商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和6(ワ)12150
判決日2026-05-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条
当事者被告 株式会社喜代村/被告 株式会社高橋酒造店

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告各標章が本件各商標と類似するか(争点1)
(2) 被告標章2及び3につき被告喜代村に先使用権が認められるか(争点2)
(3) 本訴請求は権利濫用に当たるか(争点3)
(4) 共同不法行為の成否及び連帯責任の範囲(争点4)
(5) 損害の発生及び額(争点5)
(6) 差止め等の必要性(争点6)

主文(判決文より)

1 被告らは、日本酒に「喜び」の標章を付し、又は同標章を付した日本酒を製造
販売し、販売のために展示してはならない。
2 被告らは、日本酒に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付し、又は同各
標章を付した日本酒を製造販売し、販売のために展示してはならない。
3 被告らは、日本酒の容器包装に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付し、
又は日本酒の容器包装に同各標章を付した日本酒を製造販売し、販売のために展
示してはならない。
4 被告らは、日本酒の容器包装から、別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を
抹消せよ。
5 被告喜代村は、自己の運営するすし店におけるメニュー表から、別紙「被告標
章目録」記載3の標章を抹消せよ。
6 被告喜代村は、別紙本件サイト目録記載のウェブサイトから、別紙被告標章目
録記載の各標章を抹消せよ。
7 被告喜代村は、別紙本件投稿目録記載の投稿から、別紙被告標章目録記載1及
び3の各標章を抹消せよ。
8 被告喜代村は、原告に対し、3127万8308円及びこれに対する令和6年
12月5日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員(ただし、第9項
の範囲で被告高橋酒造店と連帯)を支払え。
9 被告高橋酒造店は、原告に対し、被告喜代村と連帯して3127万8308円
及びこれに対する令和6年12月6日から支払済みまで年3パーセントの割合
による金員を支払え。
10 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
11 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告らの連
帯負担とする。
12 この判決は、第1項ないし第3項、第8項及び第9項に限り、仮に執行する
ことができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。