損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和8(ワ)1987
判決日2026-06-11
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社PureWhite

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
(1) 被告が本件配信を録画・保存したことの不法行為ないし債務不履行該当性
(争点1)
【原告の主張】
ア 被告は、本件配信にかかる映像を原告の許諾なく録画・保存し、前記前
提事実(2)のとおり、B の破産手続上の資料として複数回利用した。
イ 被告の上記行為は、B を継続的に監視追跡する行為に該当し、同人に
精神的に著しい負担を与える結果となった。また、被告は、原告の顧客
に対し、不当な内容のDM(ダイレクトメッセージ)を送り、顧客に動
揺や不信感を与え、原告の顧客関係維持に多大な負担を与えた。
被告のこれら行為は、許可なき録画・保存を禁止するなど本件プラット
フォームにおける原告アカウントの利用規約に違反するものであり(甲
4)、原告の配信活動及び販売事業の信頼基盤を損なうものである。
ウ よって、被告は、不法行為ないし債務不履行に基づき、原告に対する損
害賠償義務を負う。
【被告の主張】
ア 被告が、本件配信にかかる映像を原告の許諾なく録画・保存し、自己の
訴訟資料として複数回利用したことは、認める。
イ 被告の上記行為が、原告に対する不法行為ないし債務不履行を構成する
との主張は、いずれも否認ないし争う。
なお、録画禁止の文言は、令和7年8月2日時点の本件プラットフォー
ムの原告アカウントのページには記載されていなかった。
(2) 原告の損害の有無及び額(争点2)
【原告の主張】
被告による不法行為ないし債務不履行により、原告には以下のとおり合計
384万円の損害が発生した。
ア 無断録画及び配信映像の使用による信頼失墜・営業損害
300万円
イ 録画行為に起因する配信停止及び売上減少等の実損
64万円
ウ 顧客への不当なDM送付による信用毀損・顧客離脱損害
20万円
【被告の主張】
否認ないし争う。
(3) 本件損害賠償請求権が別件清算条項により消滅したか(争点3)
【被告の主張】
別件清算条項にあるとおり、被告は、原告と被告との間の紛争を終局的に
解決する目的で別件和解をしたものであって、別件和解成立時点までの原告
と被告との間の紛争はすべて解決されている。
本件訴えは、和解成立前の違法行為及び和解成立前に発生した損害につい
て賠償を求めるものであり、別件清算条項により清算済みであって、原告に
は請求権がない。
【原告の主張】
本件訴えは、別件訴訟2の対象とは別個の紛争に基づくものであり、別件
清算条項の効力が本件訴えに係る請求にまで及ぶことはない。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。