事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 堺支部 第2民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)898 |
| 判決日 | 2026-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 (1) 本件発言等が事実を摘示するものであるか否か(争点1) 【原告の主張】 本件発言等は、その論調、表現及び目的からみて、本件工場用地購入と本 件農道整備事業につながりがあり、原告が、本件工場用地購入を進めるため に本件農道整備事業を行おうとしていると断言するものであって、証拠等を もってその存否を決することが可能なものであるから、事実を摘示するもの である。 【被告らの主張】 本件発言は、「これはどうみても(中略)思えなかったんですね」「なるほ ど(中略)つもりなんかと」「これはやっぱり(中略)それはあってはいけな いことなんですね」と表現するように、意見を表明したものである。本件記述 も、「関係がないというのは無理があるのではないでしょうか」「もし一企業 が進める土地買収に関連して村のお金が使われるということならば大問題で す」「村長個人の事業と関係しているのであれば話は変わってきます。そのよ うな理由で村政が歪められることはあってはならないことです。」と表現する ように、本件工場用地購入と本件農道整備事業に関連性があるのであれば問 題である旨の意見を表明するものである。このように、本件発言等は、事実を 摘示するものではなく、本件工場用地購入と本件農道整備事業が同時並行し て進行していたという事実を前提とする意見表明である。 (2) 本件発言等による原告の社会的評価の低下の有無(争点2) 【原告の主張】 本件発言等は、原告が自らの私利私欲のために、村長という立場を悪用し て、村の事業として1億円も要する本件農道整備事業を行おうとしていると いうことを指摘するものであるから、原告の社会的評価を低下させるもので ある。現に、原告の社会的評価が低下した結果、本件発言等の直後の本件選 挙において、原告は落選し、村長の職を失った。 【被告らの主張】 本件発言等は、原告がb地区で農道整備事業を進めようとしていること及 び同じb地区で本件工場用地購入を進めていることの2つの事実を指摘した 上で、これらの事実に基づき意見表明を行っているもので、指摘の事実はい ずれも原告の社会的評価を下げるものではない。本件発言等に対しては、原 告が自らの意見表明において行為の正当性を訴えることにより政治的に対抗 すべき問題であり、社会的評価への影響はその結果次第である。 (3) 本件発言等にかかる違法性又は故意過失の有無(争点3) 【被告らの主張】 ア 本件発言等は、被告らが、村会議員の立場において、原告本人も立候補 する本件選挙の機会に、本件農道整備事業と本件工場用地購入は関連して いる旨の意見を対立候補者の応援演説(本件発言)や書面による村政報告 の文書に記載(本件記述)したものである。被告らのこれらの一連の行為 は、政治活動の範囲を逸脱したもの
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。