地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)23445
判決日2024-04-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法536条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件解雇の有効性
⑵ 原告の賃金請求権の有無及び金額
⑶ 不法行為又は債務不履行の成否及び損害額
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件解雇の有効性)について
(被告の主張)
ア 本件解雇が懲戒解雇として有効であること
(ア) 懲戒事由該当性について
a 業務命令違反及び無断欠勤
被告は、原告に対し、合計13回にわたり原告の自宅待機からの復帰
先として希望する勤務場所及び健康状態について尋ね回答を求める旨
の書面を送付し、合計9回にわたり就労意思の有無及び健康状態を知ら
せるように繰り返し指示し、合計2回業務命令として出社を命じた。そ
れにもかかわらず、原告は、被告に対し就労意思の有無及び健康状態に
ついて回答せず遅くとも被告が出社命令を発した令和2年10月15
日から1か月経過した同年11月15日以降は無断欠勤の状態を続け、
これは、本件譴責処分及び本件出勤停止処分後も変わらなかった。なお、
後記⑶のとおり、本件自宅待機命令は適法である。
したがって、原告は、就業規則70条1号(11条10号違反)及び
11号の懲戒事由に該当する。
b 関係者に対する迷惑行為
原告は、国会議員、経団連会長及びマスメディア関係者等に対し、3
2通もの「内部告発」と題する書面(甲95~97、102、106、
110、119~121、129、130、139~141)を送付し
た。被告は、原告の上記行為によって、外部機関からの問合せに対応せ
ざるを得なかったし、被告及び被告グループの名誉及び信用が毀損され、
[中略: 23ページ]
きであったといえ、同月以降の本件自宅待機命令は、実質的にみて、原告に
対し退職以外の選択肢を与えない状態を続けたものといえ、社会通念上許容
される限度を超えた違法な退職勧奨であったといわざるを得ない。さらに、
被告は、その後、原告に対し、復帰先について特段の連絡をしていないばか
りか、復帰先について検討したことを裏付けるに足りる客観的証拠もなく、
原告を今後どのように処遇しようとしていたかすら不明であり、原告が本件
自宅待機命令についてD次長に抗議したり内部通報をしたりしても、これに
直ちに対応せず結果的に本件自宅待機命令が約4年半もの長期間に及んで
おり、その対応は不誠実であるといわざるを得ない。
したがって、本件自宅待機命令は、平成28年10月頃以降前記のとおり
令和2年10月15日に終了するまでの部分については、社会通念上許容さ
れる限度を超えた違法な退職勧奨として不法行為が成立する。なお、前記2
及び3で説示したところによれば、原告には業務命令違反が認められるので
あり、これを理由とする被告の原告に対する本件厳重注意及び懲戒処分(本
件譴責処分、本件出勤停止処分、本件解雇)は有効であるから、この点につ
いて不法行為は成立しない。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する令和3年10月8日か
ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを25分し、その23を原告の負担とし、その余は被告
の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。