損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)28809
判決日2024-10-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
1 原告1関係
⑴ 被告aによる加害行為の有無
【原告1の主張】
ア 被告aによる加害行為の日時及び態様は、別表1、2及び4の「行為の年
月日」欄及び「不法行為に該当する行為」欄記載のとおりである(以下、各
別表記載の加害行為を各別表「番号」欄記載の番号に沿って「番号1」など
といい、枝番号のあるものは当該番号に対応する枝番号により「番号7A」
などという。)。
イ 別表1及び2記載の加害行為は、別表1番号1及び同20(枝番無し)を
除き、同表各番号記載の加害行為がそれぞれ原告1に精神的苦痛を与えるセ
クハラ又はパワハラに当たるものであって、番号毎に原告1に対する個別の
不法行為を構成する。
ウ 別表1番号1記載の加害行為は、番号2から同47まで及び別表2番号1
01~同130までの全ての行為が原告1に対する一体の不法行為を構成
するものである。
エ 番号20(枝番無し)の加害行為は、「行為の年月日」欄の始期から終期ま
での間、枝番AからTまでを含むタクシー内でのセクハラ行為が7年間で計
140回以上行われていたものであり、これらの全ての行為が原告1に対す
る一体の不法行為を構成するものである。
オ 別表4記載の各加害行為は、原告1に直接向けられたものではないが、被
告aが職場において日常的に行っていた行為であり、これにより女性職員が
不快な思いをし、別表4「原告1への影響」及び「原告2への影響」欄記載
に代表されるように、同職員らの職務遂行に影響を及ぼすという点で職場環
境全体を悪化させるものであるとともに、原告1に対する直接的なセクハラ
行為の温床になっているという点で、原告1に直接向けられた加害行為に劣
らない違法性を有するものであるから、原告1に対する不法行為を構成する。
カ 以上の行為のうち、平成29年4月1日以降にされた加害行為(別表1の
番号20О~T及び45等)については、被告aの愛成会理事としての職務
につき悪意又は重過失でされたものである(社会福祉法45条の21第1
項)。
【被告aの主張】
別表1、2及び4「Yaの認否」欄記載のとおりである。
[中略: 19ページ]
いるとまで評価することはできないから(同⑽~⑿ア)、不法行為を構成する
とまで認めることはできない。
別表3番号71のキスマークの絵文字を送る行為(認定事実⑿イ)について
は、上記のとおり加害行為を受けた原告2が不快に感じるものといえるが、そ
の前後のやりとりに性的な言動等は見当たらず、既成の絵文字を1回送信した
にすぎないものであるから、原告2の人格的利益を違法に侵害して不法行為を
構成するとまではいえない。
⑷ 別表4に掲げる被告aの行為は、いずれも原告2に向けられたものではない
というのであるから、仮に、そのような事実があり、原告2が不快を感じる

主文(判決文より)

1 被告aは、原告1に対し、220万円及びこれに対する令和4年8月23日か
ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 被告グローは、原告2に対し、440万円及びこれに対する令和元年9月1日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、次のとおりの負担とする。
⑴ 原告1に生じた費用は、50分し、その3を被告aの負担とし、その余を原
告1の負担とする。
⑵ 原告2に生じた費用は、10分し、その1を被告グローの負担とし、その余
を原告2の負担とする。
⑶ 被告aに生じた費用は、25分し、その1を被告aの負担とし、その余を原
告らの負担とする。
⑷ 被告グローに生じた費用は、5分し、その1を被告グローの負担とし、その
余を原告2の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。