事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)28809 |
| 判決日 | 2024-10-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 1 原告1関係 ⑴ 被告aによる加害行為の有無 【原告1の主張】 ア 被告aによる加害行為の日時及び態様は、別表1、2及び4の「行為の年 月日」欄及び「不法行為に該当する行為」欄記載のとおりである(以下、各 別表記載の加害行為を各別表「番号」欄記載の番号に沿って「番号1」など といい、枝番号のあるものは当該番号に対応する枝番号により「番号7A」 などという。)。 イ 別表1及び2記載の加害行為は、別表1番号1及び同20(枝番無し)を 除き、同表各番号記載の加害行為がそれぞれ原告1に精神的苦痛を与えるセ クハラ又はパワハラに当たるものであって、番号毎に原告1に対する個別の 不法行為を構成する。 ウ 別表1番号1記載の加害行為は、番号2から同47まで及び別表2番号1 01~同130までの全ての行為が原告1に対する一体の不法行為を構成 するものである。 エ 番号20(枝番無し)の加害行為は、「行為の年月日」欄の始期から終期ま での間、枝番AからTまでを含むタクシー内でのセクハラ行為が7年間で計 140回以上行われていたものであり、これらの全ての行為が原告1に対す る一体の不法行為を構成するものである。 オ 別表4記載の各加害行為は、原告1に直接向けられたものではないが、被 告aが職場において日常的に行っていた行為であり、これにより女性職員が 不快な思いをし、別表4「原告1への影響」及び「原告2への影響」欄記載 に代表されるように、同職員らの職務遂行に影響を及ぼすという点で職場環 境全体を悪化させるものであるとともに、原告1に対する直接的なセクハラ 行為の温床になっているという点で、原告1に直接向けられた加害行為に劣 らない違法性を有するものであるから、原告1に対する不法行為を構成する。 カ 以上の行為のうち、平成29年4月1日以降にされた加害行為(別表1の 番号20О~T及び45等)については、被告aの愛成会理事としての職務 につき悪意又は重過失でされたものである(社会福祉法45条の21第1 項)。 【被告aの主張】 別表1、2及び4「Yaの認否」欄記載のとおりである。 [中略: 19ページ] いるとまで評価することはできないから(同⑽~⑿ア)、不法行為を構成する とまで認めることはできない。 別表3番号71のキスマークの絵文字を送る行為(認定事実⑿イ)について は、上記のとおり加害行為を受けた原告2が不快に感じるものといえるが、そ の前後のやりとりに性的な言動等は見当たらず、既成の絵文字を1回送信した にすぎないものであるから、原告2の人格的利益を違法に侵害して不法行為を 構成するとまではいえない。 ⑷ 別表4に掲げる被告aの行為は、いずれも原告2に向けられたものではない というのであるから、仮に、そのような事実があり、原告2が不快を感じる
主文(判決文より)
1 被告aは、原告1に対し、220万円及びこれに対する令和4年8月23日か ら支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 被告グローは、原告2に対し、440万円及びこれに対する令和元年9月1日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、次のとおりの負担とする。 ⑴ 原告1に生じた費用は、50分し、その3を被告aの負担とし、その余を原 告1の負担とする。 ⑵ 原告2に生じた費用は、10分し、その1を被告グローの負担とし、その余 を原告2の負担とする。 ⑶ 被告aに生じた費用は、25分し、その1を被告aの負担とし、その余を原 告らの負担とする。 ⑷ 被告グローに生じた費用は、5分し、その1を被告グローの負担とし、その 余を原告2の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。