事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)17531 |
| 判決日 | 2024-11-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件各表現行為が原告の社会的評価を低下させるものであるか) (1) ある記事又は動画における発言の意味内容が他人の社会的評価を低下させ るものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者又は視聴者(以下「読 者等」という。)の普通の注意と読み方、視聴の仕方とを基準として判断する べきものと解するのが相当である(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判 決・民集10巻8号1059頁、最高裁平成15年10月16日第一小法廷判 決・民集57巻9号1075頁参照)。 そして、名誉毀損の成否が問題とされている表現が事実を摘示するものであ るか、意見あるいは論評の表明であるかを区別するについても、当該表現につ いての一般の読者等の普通の注意と読み方、視聴の仕方とを基準として判断す るべきものであるところ、当該表現が、証拠等をもってその存否を決すること が可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解 されるときは、当該表現は、上記特定の事項についての事実を摘示するものと 解するのが相当であり、他方、上記のような証拠等による証明になじまない物 事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見あるいは論評の表明 に属するというべきである(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集5 1巻8号3804頁、最高裁平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58 巻5号1615頁参照)。 (2) 前提事実(4)ア及びイのとおり、本件投稿1は、本件都知事選挙の選挙期間 中に、原告による選挙ポスター掲示板の使用態様に言及するに当たって原告を 「反社会的カルト集団」と表現した上で、少なくとも以後数日は原告による選 挙ポスター掲示板の使用態様について投稿を続けていくとの旨記載した投稿 であり、本件投稿2は、本件投稿1の6日後であり、引き続き本件都知事選挙 の選挙期間中であった日に、本件投稿1と同じアカウントを利用して、原告に つき「反社会的カルト集団」であるとの本件投稿1と同一の表現を用いた評価 を記載した投稿である。以上によれば、本件投稿1と本件投稿2は、同一の情 報媒体において、時間的に近接して同じ表現を用いて行われた、一体の表現行 [中略: 7ページ] 聴衆の男性が「嘘つき」と2回ヤジを投げかけたところ、原告 代表者は、本件政党のスタッフらと10名以上で同男性を長 時間追尾し、罵声を浴びせ続け、選挙妨害であるとして同男性 を現行犯逮捕し、警察官に引き渡した。なお、原告代表者は、 一連の状況を撮影した動画を自身が管理している動画投稿サ イトのチャンネルに、同男性の顔等を画像処理することなく、 掲載している。 7 原告代表者は、本件政党の党首であり参議院議員であった 事実は認める 令和元年9月、動画投稿サイトに投稿した動画において、実際 が、評価は争 に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。