事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)25532 |
| 判決日 | 2025-01-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 本件各発言による名誉毀損の成否 (原告の主張・反論) ア 本件各発言は、別紙「主張整理表」の「事実の摘示」欄のとおり事実を 摘示するとともに、これらの事実を前提として、原告が監禁被害を装ってその 被害を訴えている噓つきのペテン師であると論評するものであって、別紙「主 張整理表」の「社会的評価」欄のとおり原告の社会的評価を低下させるもので あり、全体として一個の名誉毀損の不法行為を構成する。仮に全体として一個 の名誉毀損の不法行為を構成しなかったとしても、個々の本件発言ごとに名誉 毀損の不法行為を構成する。 なお、本件発言④は、原告に対する監禁を「引きこもり」呼ばわりする被告 の真意を問う会場からの質問に対し、被告が回答したものであり、同所に居合 わせた者を含む一般の読者又は視聴者の普通の注意と読み方又は視聴の仕方を 基準とすれば、原告に関する発言と捉えられるのは当然であるから、同定可能 である。また、本件発言⑤には、「教団側が」との表現や「反社会的団体」と の表現が使われているところ、原告が本件教団の信者であることやEの代表で あることからすれば、「教団側が」との表現や「反社会的団体」との表現には 原告も含まれる上、原告が本件教団のスポークスマンの役割を果たしていると 被告において認識していることからすれば、被告は、本件教団と原告とを同一 視しているといえ、同定可能である。 イ 本件発言①~⑤で摘示された事実は、いずれも、別紙「主張整理表」の 「真実性」及び「真実相当性」欄のとおり、真実であるとの証明があったとは いえず、かつ、被告において真実と信ずるについて相当の理由があったともい えない。 (被告の反論・主張) ア 本件各発言についての一般の読者又は視聴者の普通の注意と読み方又は 視聴の仕方を基準とした場合の理解及び社会的評価の低下の有無については、 別紙「主張整理表」の「事実の摘示」及び「社会的評価」欄のとおり争う。 イ 本件発言①~③は、下記(ア)~(ウ)のとおり、公共の利害に関する事実 に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったものである。そして、 別紙「主張整理表」の「真実性」及び「真実相当性」欄のとおり、摘示された 事実が真実であるとの証明があり、又は被告において真実と信ずるについて相 当の理由があるから、本件発言①~③には違法性がないか、又は故意若しくは 過失がないから、名誉毀損の不法行為を構成しない。 (ア)本件発言①は、本件教団に取り込まれた家族を脱会させたいと願う家族 [中略: 11ページ] 記述及び本件発言③の上記部分が論評に当たると主張するが、上記⑵のアで判 示したところと同様、これを採用することはできない。 イ 社会的評価の低下 本件発言②は、原告が「引きこもり」生活をしているだけで2000万円を
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、11万円及びこれに対す る令和5年8月1日から支払済みまで年3パーセ ントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを100分し、その1を被告 の負担とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。