事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)4600 |
| 判決日 | 2025-03-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 別紙「争点」に記載のとおりである。
主文(判決文より)
1⑴ 被告は、原告Aに対し、1650万円及びこれに対する令和元年5月30 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告は、原告Bに対し、275万円及びこれに対する令和元年5月30日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被告は、原告Cに対し、275万円及びこれに対する令和元年5月30日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2⑴ 被告は、原告Aに対し、24万7500円及びこれに対する令和3年2月 9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被告は、原告Bに対し、4万1250円及びこれに対する令和3年2月9 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 被告は、原告Cに対し、4万1250円及びこれに対する令和3年2月9 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。