国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4600
判決日2025-03-24
分類行政
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
別紙「争点」に記載のとおりである。

主文(判決文より)

1⑴ 被告は、原告Aに対し、1650万円及びこれに対する令和元年5月30
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 被告は、原告Bに対し、275万円及びこれに対する令和元年5月30日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑶ 被告は、原告Cに対し、275万円及びこれに対する令和元年5月30日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2⑴ 被告は、原告Aに対し、24万7500円及びこれに対する令和3年2月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵ 被告は、原告Bに対し、4万1250円及びこれに対する令和3年2月9
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑶ 被告は、原告Cに対し、4万1250円及びこれに対する令和3年2月9
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告らの負担とし、その余を被告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。