事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)18366 |
| 判決日 | 2025-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法34条1項、民法404条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及びこれらに関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告が、原告らに対して命じた勤務の内容が労基法34条1項に 違反するか否か)について 【被告の主張】 ア 原告らについては、労働基準法施行規則(以下「労基規則」という。)3 2条1項又は2項が適用されるため、原告らに休憩時間を与えなかったと しても、労基法34条1項に違反しない。 イ 原告らは、労基規則32条1項の「給仕」に該当し、6時間以上勤務す る場合には「長距離にわたり継続して乗務するもの」に該当するから、同 項により、休憩時間を与えることを要しない。 ウ また、原告らが労基規則32条1項の適用される乗務員に当たらないと しても、原告らについては、業務の性質上、休憩時間を与えることができ ないと認められるから、同条2項が適用される。すなわち、航空運送事業 においては、天候事由等に起因する運航スケジュールの遅延、当初の目的 地以外の空港への着陸等を常に想定しなければならない一方で、緊急事態 が発生した場合においても定時運航を可能な限り遵守するとともに乗客の 安全確保のための業務に最優先で対応する要請がある。このような事情か ら、客室乗務員に時間を指定して休憩時間を付与しても、緊急事態等が発 生した場合には、その対応を優先しなければならず、指定された休憩時間 を取得することが困難である。また、各地の空港の都合等から、運航スケ ジュールに制約があるほか、保安上の理由等により施設の制約面・人繰り のマネージメント面から、各空港に、客室乗務員の代替要員を配置するこ とは不可能であるから、原則として、ある機体で乗務していた客室乗務員 は、当該機体にて、再度乗務を行い、元の空港又はその他の空港に移動せ ざるを得ない。 そうすると、客室乗務員の業務の性質上、労働基準法34条1項の定め る休憩時間を与えることができないと認められる。 エ 被告は、客室乗務員に対し、客室乗務員就業規則に基づき、運航中及び 前便のブロックイン時刻から次便のプッシュバック時刻までの時間(以下 「便間時間」という。)中に、勤務時間が6時間以上の場合には45分の、 8時間以上の場合には1時間の労基規則32条2項所定の時間を確保す るように指示している。また、CSMは、運航中、客室サービス終了後、 客室乗務員に対し、キャビンクルーレスト(以下「クルーレスト」という。) を割り当てており、客室乗務員は、機体後方の座席等を利用して、少なく とも、具体的な業務のない手待時間と同等の水準で労働から解放されてい るから、同項所定の時間が確保されているといえる。 【原告らの主張】 ア 原告らが乗務する距離は、その全てが6時間以上を要するものではなく、 労基規則32条1項が適用されることはない。また、被告が、原告ら客室 乗務員に対し、到着便の業務終了後、次便に
主文(判決文より)
1 被告は、原告ら各自に対し、各11万円及びこれに対する令和 4年8月10日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払 え。 2 被告は、原告ら(別紙「原告目録」の「原告番号」欄記載5、 12及び33の各原告を除く。)に対し、労働時間が6時間を超え る場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合におい ては少なくとも1時間の休憩時間を付与しない勤務(ただし、労 働基準法施行規則32条2項所定の時間の合計が上記休憩時間に 相当する場合を除く。)を命じてはならない。 3 原告らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを5分し、その4を被告の負担とし、その余 を原告らの負担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。