事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)16120 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 8) 20 仮執行宣言は「必要があると認めるとき」(民訴法 259 条 1 項)に付することがで きるものとされるところ、この必要性の有無は、勝訴者にとって即時の執行が特に 必要な事情の有無や、仮執行によって敗訴者に回復し難い損害又は危険を生じるお それがあるかといった点を考慮して判断される。本件において、原告は、前記のと おり、10 年以上にわたって合計 60 億円を超える損害を被っている。他方、被告翔 友会においては、仮執行によりその経営に大きな影響を受けることは推察されるも のの、仮執行の内容はあくまで金銭支払であることなどを踏まえると、原告の仮執 行の必要性を否定すべき事情とまではいえない。したがって、原告の被告らに対す る金銭給付請求については、仮執行の必要性が認められる。 第 5 結論 よって、原告の請求は主文掲記の限度で理由があるから、その限度でこれを認容 し、その余の請求にはいずれも理由はないから、これらを棄却することとして、主 文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第 47 部 裁判長裁判官 杉 浦 正 樹 裁判官石井奈沙及び裁判官志摩祐介は、いずれも異動のため署名押印できない。 裁判長裁判官 杉 浦 正 樹 別紙 当事者目録 原 告 株式会社ワイ・ジェイコブスメディカル 同訴訟代理人弁護士 金 哲敏 上野 潤一 小林 優嗣 同訴訟復代理人弁護士 任 太赫 被 告 医療法人社団翔友会 (以下「被告翔友会」という。) 被 告 X (以下「被告X」という。) 被 告 Y (以下「被告Y」という。) 上記 3 名訴訟代理人弁護士 飯村 敏明 深井 俊至 草野 真人 村方 善幸 齊藤 裕也 被 告 Z (以下「被告Z」という。) 被告ら訴訟代理人弁護士 松村 龍一 (別紙秘密情報目録及び別紙別表はいずれも省略)
主文(判決文より)
1 被告翔友会及び被告Zは、別紙被告製品目録第 1 記載の製品を輸入又は 使用してはならない。 2 被告翔友会及び被告Zは、別紙被告製品目録第 1 記載の製品を廃棄せよ。 10 3 被告翔友会、被告X及び被告Yは、原告に対し、連帯して、48 億 2473 万 0566 円及びこれに対する令和 6 年 2 月 29 日から支払済みまで年 3%の割 合による金員を支払え。 4 被告翔友会、被告X及び被告Yは、原告に対し、連帯して、21 億 1610 万 9319円並びにこれに対する被告翔友会及び被告Xについては令和元年8月 15 4 日から、被告Yについては同月 10 日から支払済みまでそれぞれ年 6%の 割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、これを 10 分し、その 1 を原告の負担とし、その余を被告ら の負担とする。 20 7 この判決は第 3 項及び第 4 項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。