特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)16120
判決日2025-04-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点 8)
20 仮執行宣言は「必要があると認めるとき」(民訴法 259 条 1 項)に付することがで
きるものとされるところ、この必要性の有無は、勝訴者にとって即時の執行が特に
必要な事情の有無や、仮執行によって敗訴者に回復し難い損害又は危険を生じるお
それがあるかといった点を考慮して判断される。本件において、原告は、前記のと
おり、10 年以上にわたって合計 60 億円を超える損害を被っている。他方、被告翔
友会においては、仮執行によりその経営に大きな影響を受けることは推察されるも
のの、仮執行の内容はあくまで金銭支払であることなどを踏まえると、原告の仮執
行の必要性を否定すべき事情とまではいえない。したがって、原告の被告らに対す
る金銭給付請求については、仮執行の必要性が認められる。
第 5 結論
よって、原告の請求は主文掲記の限度で理由があるから、その限度でこれを認容
し、その余の請求にはいずれも理由はないから、これらを棄却することとして、主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第 47 部
裁判長裁判官
杉 浦 正 樹
裁判官石井奈沙及び裁判官志摩祐介は、いずれも異動のため署名押印できない。
裁判長裁判官
杉 浦 正 樹
別紙
当事者目録
原 告 株式会社ワイ・ジェイコブスメディカル
同訴訟代理人弁護士 金 哲敏
上野 潤一
小林 優嗣
同訴訟復代理人弁護士 任 太赫
被 告 医療法人社団翔友会
(以下「被告翔友会」という。)
被 告 X
(以下「被告X」という。)
被 告 Y
(以下「被告Y」という。)
上記 3 名訴訟代理人弁護士 飯村 敏明
深井 俊至
草野 真人
村方 善幸
齊藤 裕也
被 告 Z
(以下「被告Z」という。)
被告ら訴訟代理人弁護士 松村 龍一
(別紙秘密情報目録及び別紙別表はいずれも省略)

主文(判決文より)

1 被告翔友会及び被告Zは、別紙被告製品目録第 1 記載の製品を輸入又は
使用してはならない。
2 被告翔友会及び被告Zは、別紙被告製品目録第 1 記載の製品を廃棄せよ。
10 3 被告翔友会、被告X及び被告Yは、原告に対し、連帯して、48 億 2473 万
0566 円及びこれに対する令和 6 年 2 月 29 日から支払済みまで年 3%の割
合による金員を支払え。
4 被告翔友会、被告X及び被告Yは、原告に対し、連帯して、21 億 1610 万
9319円並びにこれに対する被告翔友会及び被告Xについては令和元年8月
15 4 日から、被告Yについては同月 10 日から支払済みまでそれぞれ年 6%の
割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを 10 分し、その 1 を原告の負担とし、その余を被告ら
の負担とする。
20 7 この判決は第 3 項及び第 4 項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。