事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)5679 |
| 判決日 | 2025-04-24 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法178条2項、国家賠償法1条1項、憲法99条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 本件会合後及び本件会食後の各性的暴行の有無(争点1) (原告の主張) ア 原告は、本件会合において、他の出席者から相当量の飲酒を勧められ、本 件会合が終了する頃には、意識が十分でない状態にあった。本件公設秘書は、 本件会合終了後、原告とタクシーの後部座席に乗車した際、寝入ってしまっ た原告に対し、その衣服の中に手を入れて胸をもみ、覚醒した原告がこれを 拒否したにもかかわらず、力ずくでキスをし、陰部を触った。 原告は、タクシーを途中下車し、本件公設秘書にタクシーで帰宅するよう に伝えたが、本件公設秘書が自宅まで送るなどとして追い掛けてきたので、 とっさに付近のマンション(以下「本件マンション」という。)に向かい、 その前で、自宅に着いた旨の虚偽の事実を伝えて本件公設秘書を帰宅させよ うとした。しかし、本件公設秘書は、その場で、原告に対し、力ずくでキス をし、路上にもかかわらず、原告の衣服をたくし上げて胸を露出させ、舐め た。 イ 本件公設秘書は、本件会食の際、原告に対して飲酒を勧めて前後不覚に陥 らせた上で付近のラブホテルに原告を連れ込み、原告を全裸にして性交に及 んだ。 その後、原告が覚醒し、泥酔状態で性交されたことに精神的打撃を受けて 布団の中にいたところ、本件公設秘書は、原告の胸をもみ、キスをし、嘔吐 して気持ちが悪いとして抵抗する原告を力ずくで組み伏せた上で再度性交 に及んだ。さらに、本件公設秘書は、原告を浴室に連れ込み、自己の陰部を 口で舐めるように命令して従わせ、口腔性交に及んだ。 (被告の主張) ア 本件会合後の性的暴行について、これを裏付ける客観的な証拠はない。ま た、当時、原告は相当量の飲酒をしており、知覚・記憶の過程に問題があっ た可能性があること、被害状況に関する原告の供述も不十分かつ抽象的な内 容にとどまることから、原告の供述には全幅の信頼を置き難い。かえって、 原告と本件公設秘書が乗車したタクシーの運転手が、警察の事情聴取に対し、 両者がカップルのように見えた旨の供述をしていたのであり、本件会合後、 原告の同意なく性的暴行が行われたことが立証されたとはいえない。 イ 本件会食後の性的暴行についても、これを裏付ける客観的な証拠はなく、 当時、原告は相当量の飲酒をしており、知覚・記憶の過程に問題があった可 能性があること、被害状況に関する原告の供述も不十分かつ抽象的な内容に とどまることなどから、原告の供述には全幅の信頼を置き難い。かえって、 原告と本件公設秘書が本件会食終了後ラブホテルへ移動する際の防犯カメ ラの映像によれば、原告が本件公設秘書と並んで手をつないで歩いていたと 考えられることから、本件公設秘書が抗拒不能の状態にある原告をラブホテ ルに無理矢理連れ込み、ラブホテル内でも原告が抗拒不能の状態にあった
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、440万円及びこれに対する令和2年3月27日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その6を原告の負担とし、その余は被告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、被告が40 0万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
出典
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