損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)25531
判決日2025-05-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は以下の⑴から⑶までのとおりである。
⑴ 原告の当事者能力の有無(争点1。本案前の争点)
(原告の主張)
原告は、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団
体としての主要な点が確定している団体であるから、民訴法29条にいう法
人でない社団に当たり、当事者能力を有する。
(被告の主張)
原告においては、規約記載の年1回の頻度で総会が開催されていない上、
前年の事業年度が終了後、次の事業年度の3分の2が経過した段階で収支決
算報告がされるとともに当年の予算案を可決しているなど組織運営が形骸化
しており、また、財産管理体制も備わっていない。したがって、原告は、総
会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体というこ
とはできず、民訴法29条にいう法人でない社団に当たるとはいえないから、
当事者能力を有しない。
原告の組織運営が形骸化している以上、原告代表者とされるF(以下「F」
という。)が代表権を有すること及びFによる原告訴訟代理人に対する委任
の有効性も争う。
⑵ 名誉毀損による不法行為の成否(争点2)
(原告の主張)
本件各投稿等は、原告がA元首相に5000万円もの金銭を報酬名目で裏
取引により交付したというものであり、本件各投稿等を閲読するなどした一
般読者や聴講者は、被告によるA元首相と原告や旧統一教会との関係に関す
る一連の発言を、あたかも一冊の本の内容のように一体的に捉え、原告がA
元首相と不当かつ密接な関係を築いてきたかのように想像し、政治資金規正
法違反等の違法行為の教唆を行ったとの疑惑まで抱くものであるから、本件
各投稿等という1個の表現行為について1個の不法行為が成立する(一次的
主張)。仮に本件各投稿等により1個の不法行為が成立するとは認められな
いとしても、本件各投稿等のそれぞれについて不法行為が成立する(二次的
主張)。
原告の二次的主張は、別紙の「原告の主張」欄記載のとおりである。
(被告の主張)
争う。本件各投稿等は、その発信時期、発信方法、発信場所、発信媒体等
が全く異なるものであるから、これを1個の不法行為と捉えることなどでき
ず、原告の主位的主張は失当である。原告の二次的主張に対する被告の主張
は、別紙の「被告の主張」欄記載のとおりである。
⑶ 損害額(争点3)
(原告の主張)
本件各投稿等という1個の不法行為により原告に生じた無形の損害は10
00万円である。仮に1個の不法行為の成立が認められず、本件各投稿等の
それぞれに不法行為の成立が認められた場合は、本件投稿等①及び本件投稿
等⑤については各100万、本件投稿等②、本件投稿等③、本件投稿等④及
び本件投稿等⑥については各200万円の合計1000万円の無形の損害が
認められるべきである。
これに加えて、100万円の弁護士費用が、

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。