事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)484 |
| 判決日 | 2025-05-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法2条12号、法人税法37条1項、法人税法37条7項、法人税法61条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 α税務署長が平成30年9月11日付けで原告に対してした、原告の平 成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度の法人税 の更正処分(ただし、令和元年8月30日付け更正処分及び令和3年3月 25日付け裁決によりそれぞれ一部取り消された後のもの)のうち、連結 所得金額マイナス900億4887万6415円を超える部分及び翌期へ 繰り越す連結欠損金4360億9488万6096円を超える部分をいず れも取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 なお、本判決においては、所得の金額又は納付すべき税額が増加する方向 及び欠損金額又は還付金の額に相当する税額が減少する方向をプラス(増額)、 所得の金額又は納付すべき税額が減少する方向及び欠損金額又は還付金の額 に相当する税額が増加する方向をマイナス(減額)とみて、ある金額よりも プラス方向の部分を「超える部分」と表現する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。