損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70264
判決日2025-05-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商品と被告商品の各形態の実質的同一性の有無(争点 1)
(2) 被告商品の依拠性の有無(争点 2)
(3) 原告の損害(争点 3)
3 争点に対する当事者の主張
(1) 原告各商品と被告商品の各形態の実質的同一性の有無(争点 1)
(原告の主張)
ア 原告各商品及び被告商品の形態
原告各商品及び被告商品の各形態は,別紙「商品対照表 1 原告の主張」の「原
告商品 1 と被告商品」、「原告商品 2 と被告商品」及び「原告商品 3 と被告商品」に
各記載のとおりである。
イ 原告各商品と被告商品の各形態の共通点
原告各商品と被告商品とは、原告各商品の特徴的形態であるコート全体の裾広が
り形状、アームホールの位置 、ボタンの形状や配置、サイドベンツスリットの位置
と切れ目の深さ、コート表面が(サイドベンツスリットを除き)途切れ目を有しな
いこと、襟がステンカラー又はスタンドカラーいずれにも対応していることを含め、
その基本的形態のみならず具体的形態の細部に至るまで、全ての点で同一の形態を
有する。
ウ 原告各商品と被告商品の各形態の相違点について
被告は、原告各商品と被告商品につき、別紙「商品対照表 2 被告の主張」の「原
告商品 1 と被告商品」、「原告商品 2 と被告商品」及び「原告商品 3 と被告商品」に
各記載の形態を有し、全体のシルエット、素材・光沢・質感、襟元、前身頃、サイ
ドベンツスリット、袖口、後身頃それぞれの細部に着目し、原告各商品と被告商品
との間に相違点(同別紙下線部)があると主張する。
しかし、以下のとおり、上記相違点は、いずれも、需要者が通常の用法に従った
使用に際し直ちに認識することができない性質のものであり、原告各商品と被告商
品それぞれの全体の印象を異なるものとするものではない。したがって、これらの
相違点の存在にかかわらず、原告各商品と被告商品の形態は実質的に同一である。
(ア) 全体の形態・シルエットの違い
被告商品は、原告各商品と同様、ゆとりのある形態を有し、全体的なドレープの
具合及び見え方も原告各商品と異ならない。また、原告各商品と被告商品は、いず
れも略Aラインのシルエットを有し、全体的に裾に向かう広がりが目立つ。さらに、
原告各商品は、サイドベンツスリットの切れ込みの深さに着目して「ポンチョ」と
しているものの、実態はバルカラーコート(又はステンカラーコート)寄りの形状
であり、俗にいう「ポンチョ」の要素は有しない。他方、被告商品も、バルカラー
コート(又はステンカラーコート)寄りの形態であり、「トレンチコート」由来の要
素は見当たらない。このため、原告各商品と被告商品を比較しても、ポンチョ又は
トレンチコートのいずれかに由来することによる形態の違いはない。
(イ) 素材、光沢及び質感の違い
a 原

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。