事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70264 |
| 判決日 | 2025-05-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各商品と被告商品の各形態の実質的同一性の有無(争点 1) (2) 被告商品の依拠性の有無(争点 2) (3) 原告の損害(争点 3) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 原告各商品と被告商品の各形態の実質的同一性の有無(争点 1) (原告の主張) ア 原告各商品及び被告商品の形態 原告各商品及び被告商品の各形態は,別紙「商品対照表 1 原告の主張」の「原 告商品 1 と被告商品」、「原告商品 2 と被告商品」及び「原告商品 3 と被告商品」に 各記載のとおりである。 イ 原告各商品と被告商品の各形態の共通点 原告各商品と被告商品とは、原告各商品の特徴的形態であるコート全体の裾広が り形状、アームホールの位置 、ボタンの形状や配置、サイドベンツスリットの位置 と切れ目の深さ、コート表面が(サイドベンツスリットを除き)途切れ目を有しな いこと、襟がステンカラー又はスタンドカラーいずれにも対応していることを含め、 その基本的形態のみならず具体的形態の細部に至るまで、全ての点で同一の形態を 有する。 ウ 原告各商品と被告商品の各形態の相違点について 被告は、原告各商品と被告商品につき、別紙「商品対照表 2 被告の主張」の「原 告商品 1 と被告商品」、「原告商品 2 と被告商品」及び「原告商品 3 と被告商品」に 各記載の形態を有し、全体のシルエット、素材・光沢・質感、襟元、前身頃、サイ ドベンツスリット、袖口、後身頃それぞれの細部に着目し、原告各商品と被告商品 との間に相違点(同別紙下線部)があると主張する。 しかし、以下のとおり、上記相違点は、いずれも、需要者が通常の用法に従った 使用に際し直ちに認識することができない性質のものであり、原告各商品と被告商 品それぞれの全体の印象を異なるものとするものではない。したがって、これらの 相違点の存在にかかわらず、原告各商品と被告商品の形態は実質的に同一である。 (ア) 全体の形態・シルエットの違い 被告商品は、原告各商品と同様、ゆとりのある形態を有し、全体的なドレープの 具合及び見え方も原告各商品と異ならない。また、原告各商品と被告商品は、いず れも略Aラインのシルエットを有し、全体的に裾に向かう広がりが目立つ。さらに、 原告各商品は、サイドベンツスリットの切れ込みの深さに着目して「ポンチョ」と しているものの、実態はバルカラーコート(又はステンカラーコート)寄りの形状 であり、俗にいう「ポンチョ」の要素は有しない。他方、被告商品も、バルカラー コート(又はステンカラーコート)寄りの形態であり、「トレンチコート」由来の要 素は見当たらない。このため、原告各商品と被告商品を比較しても、ポンチョ又は トレンチコートのいずれかに由来することによる形態の違いはない。 (イ) 素材、光沢及び質感の違い a 原
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。