自由権規約に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)528
判決日2025-06-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、60万円及びこれに対する令和2年3月24日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、60万円及びうち30万円に対する令和2年1月7
日から支払済みまで年5%の割合による金員を、うち30万円に対する同年4
月3日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを25分し、その24を原告らの負担とし、その余を被告
の負担とする。

出典

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