事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)528 |
| 判決日 | 2025-06-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、60万円及びこれに対する令和2年3月24日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、60万円及びうち30万円に対する令和2年1月7 日から支払済みまで年5%の割合による金員を、うち30万円に対する同年4 月3日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを25分し、その24を原告らの負担とし、その余を被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。