国鉄折尾保線区職員兼職

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号昭和63(ネ)165
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事 実
一 控訴人らは、「原判決中控訴人ら関係部分を取消す。控訴人A、同B、同Cが
各自被控訴人との間に労働契約上の地位を有することを確認する。被控訴人は、昭
和五八年五月一日以降毎月二〇日限り、控訴人Aに対し、一か月金一六万円、同B
に対し、一か月金一八万七六〇〇円、同Cに対し、一か月金一九万一四〇〇円の割
合による金員をそれぞれ支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る。」との判決及び右金員の支払を求める部分につき仮執行の宣言を求め、被控訴
人は、主文と同旨の判決を求めた。
二 当事者双方の主張の関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示
中控訴人らと被控訴人に関する部分のとおりであり、証拠関係は、原審及び当審記
録中の書証目録、証人等目録記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。
1 原判決三枚目表八行目から九行目までの「国鉄改革法」を「日本国有鉄道改革
法(昭和六一年法律第八七号、以下「国鉄改革法」という。)」と、同一一行目の
「清算事業団法」を「日本国有鉄道清算事業団法(昭和六一年法律第九〇号、以下
「清算事業団法」という。)とそれぞれ改める。同三枚目裏一一行目の「賃金を」
の次に「賃金支払日である毎月二〇日限り」を加える。
2 同一五枚目裏五行目の「ならない。」の次に改行のうえ、次のとおり加える。
「また、このことは、国鉄が分割、民営化された後の新会社においては、その実質
が国鉄時代と何ら異ならないものであるのに、いずれもその就業規則に「社員は、
公職の選挙に立候補したとき及び当選の告知後は、直ちに、会社に届け出なければ
ならない。社員は、国務大臣、国会議員、又は地方公共団体の長に就任したときは
退職するものとする。社員が地方公共団体の議員その他の公選による公職の職務
(前項に定めるものを除く。)を遂行することによつて、会社の業務に支障が生ず
ると判断される場合には、公職休職として取り扱う。」と定められていることに鑑
みても、右のような一律不承認が違法であることは明らかである。」
3 同二八枚目裏一二行目の「いうべきである。」の次に改行のうえ、次のとおり
加える。
「また、控訴人らの失職は、国鉄職員であつた控訴人らに対する国鉄における取扱
いの問題であつて、国鉄が分割、民営化された後の新会社における取扱いが問題と
なつているものではないから、控訴人ら主張の新会社の就業規則上の取扱いが控訴
人らの失職の効果に影響を及ぼすものでないことは、当然である。」

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。