在留を特別に許可しない処分取消等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和2(行コ)80
判決日2020-11-12
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
し,後記3のとおり当審における控訴人らの補充的主張を付加するほかは,原
判決の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりである(ただし,控
訴人らに関する部分に限る。)から,これを引用する。
⑴ 原判決21頁9行目冒頭から同行目末尾までを「Cには『永住者』又は
『定住者』と同様の在留資格が付与されているとみるべきである。」に改め
る。
⑵ 原判決21頁13行目の「家族である。」の次に「控訴人AがCを監護養
育することの重要性からすれば,通信手段を用いて交流を維持することでは
不十分なのであって,」を加える。
⑶ 原判決22頁7行目から8行目にかけての「問題はない。」を「問題はな
く,このことは,訴外永住者が,控訴人Aに在留資格が与えられていないこ
とを知っていたとしても左右されるものではない。」に改める。
⑷ 原判決23頁5行目冒頭から同6行目の「ところ,」までを「Cには『永
住者』又は『定住者』と同様の在留資格が付与されているとみるべきである
ところ,」に改める。
3 当審における控訴人らの補充的主張
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,日本社会は不安定な状況にあり,コ
ンゴ民主共和国も全ての国境を封鎖している模様である。このような未曾有の
困難な状況において,控訴人らを同国へ送還し,本邦に残留するCと引き離し
た場合,控訴人らに与える苦痛や損害は計り知れないから,控訴人らに在留特
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別許可を付与すべきである。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。