事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)80 |
| 判決日 | 2020-11-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正 し,後記3のとおり当審における控訴人らの補充的主張を付加するほかは,原 判決の「第2 事案の概要」の1ないし3に記載のとおりである(ただし,控 訴人らに関する部分に限る。)から,これを引用する。 ⑴ 原判決21頁9行目冒頭から同行目末尾までを「Cには『永住者』又は 『定住者』と同様の在留資格が付与されているとみるべきである。」に改め る。 ⑵ 原判決21頁13行目の「家族である。」の次に「控訴人AがCを監護養 育することの重要性からすれば,通信手段を用いて交流を維持することでは 不十分なのであって,」を加える。 ⑶ 原判決22頁7行目から8行目にかけての「問題はない。」を「問題はな く,このことは,訴外永住者が,控訴人Aに在留資格が与えられていないこ とを知っていたとしても左右されるものではない。」に改める。 ⑷ 原判決23頁5行目冒頭から同6行目の「ところ,」までを「Cには『永 住者』又は『定住者』と同様の在留資格が付与されているとみるべきである ところ,」に改める。 3 当審における控訴人らの補充的主張 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い,日本社会は不安定な状況にあり,コ ンゴ民主共和国も全ての国境を封鎖している模様である。このような未曾有の 困難な状況において,控訴人らを同国へ送還し,本邦に残留するCと引き離し た場合,控訴人らに与える苦痛や損害は計り知れないから,控訴人らに在留特 - 2 - 別許可を付与すべきである。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。