損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)34333
判決日2025-07-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
⑴ 被告Bの原告に対する行為の存否
⑵ 被告Bの原告に対する行為の違法性
⑶ 損害及びその額
⑷ 被告Bの原告に対する行為が「職務を行うについて」されたものか否か
⑸ 消滅時効の成否
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告Bの原告に対する行為の存否)について
(原告の主張)
被告Bは、原告に対し、令和2年4月1日以降、多数回にわたって、対面での暴
言行為、至近距離で顔や膝下をのぞき込むなどの接近行為、手や手の甲を触る、頭
や髪を触るなどの接触行為、LINEやSkypeによる不快なメッセージや電子
メールの送信行為をした。これらのうち、主なものは以下のとおりである。
ア 令和2年6月20日及び21日の行為(被告Bの懲戒処分の違反事実)
原告と被告Bは、令和2年6月20日、2人でドライブに出かけ、その途中で静
岡県の恋人岬に立ち寄ったところ、被告Bは、原告の後ろから抱きついた。
そして、被告Bは、翌21日、原告に対し、LINEで更なる肉体的接触を求め
るメッセージを送信した。
イ 二の腕を揉む行為
被告Bは、令和2年6月下旬頃から8月頃までの間に、金庫室において、原告の
左腕の二の腕を「むにゅ、むにゅ、むにゅ」と言いながら直接揉む行為を2度行っ
た。
ウ 膀胱ないし陰部の上部付近を揉む行為
被告Bは、令和2年8月頃から10月頃までの間に、金庫室において、原告の背
後から、原告の膀胱ないし陰部の上部付近を「ぎゅー、ぎゅー、ぎゅー」と言いな
がら服の上から揉む行為を2度行った。
(被告Bの反論)
原告が主張する暴言行為、接近行為、接触行為並びに上記(原告の主張)イ及び
ウの行為はいずれも否認する。被告Bが顔を接近させたことが一度だけあったこと
は認めるが、少なくとも原告の顔から30cm以上離れた距離であった。
被告Bが原告に対してLINE及びSkypeによるメッセージ並びに電子メー
ルを送信したことは認めるが、その具体的な内容は本件の証拠として提出された範
囲でのみ認め、その評価について後記のとおり争う。
上記(原告の主張)アの行為のうち、被告Bが原告に抱きついたこと、LINE
でメッセージを送ったことは認めるが、その評価について後記のとおり争う。
(被告国の反論)
原告が主張する暴言行為、接近行為、接触行為並びに上記(原告の主張)イ及び
ウの行為は不知ないし否認する。
被告Bが原告に対してLINE及びSkypeによるメッセージ並びに電子メー
ルを送信したことは認めるが、その具体的な内容は本件の証拠として提出された範
囲でのみ認める。
上記(原告の主張)アの行為は認める。
⑵ 争点⑵(被告Bの原告に対する行為の違法性)について
(原告の主張)
上記⑴(原告の主張)における被告Bの各行為は、原告を不快にさせるセクシャ
ル・ハラスメン

主文(判決文より)

1 被告国は、原告に対し、250万円及びこれに対
する令和3年1月1日から支払済みまで年3パー
セントの割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告と被告Bとの間においては、全部
原告の負担とし、原告と被告国との間においては、
原告に生じた費用の12分の5を被告国の負担とし、
その余は各自の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。