事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)34333 |
| 判決日 | 2025-07-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条、民法724条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおりである。 ⑴ 被告Bの原告に対する行為の存否 ⑵ 被告Bの原告に対する行為の違法性 ⑶ 損害及びその額 ⑷ 被告Bの原告に対する行為が「職務を行うについて」されたものか否か ⑸ 消滅時効の成否 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告Bの原告に対する行為の存否)について (原告の主張) 被告Bは、原告に対し、令和2年4月1日以降、多数回にわたって、対面での暴 言行為、至近距離で顔や膝下をのぞき込むなどの接近行為、手や手の甲を触る、頭 や髪を触るなどの接触行為、LINEやSkypeによる不快なメッセージや電子 メールの送信行為をした。これらのうち、主なものは以下のとおりである。 ア 令和2年6月20日及び21日の行為(被告Bの懲戒処分の違反事実) 原告と被告Bは、令和2年6月20日、2人でドライブに出かけ、その途中で静 岡県の恋人岬に立ち寄ったところ、被告Bは、原告の後ろから抱きついた。 そして、被告Bは、翌21日、原告に対し、LINEで更なる肉体的接触を求め るメッセージを送信した。 イ 二の腕を揉む行為 被告Bは、令和2年6月下旬頃から8月頃までの間に、金庫室において、原告の 左腕の二の腕を「むにゅ、むにゅ、むにゅ」と言いながら直接揉む行為を2度行っ た。 ウ 膀胱ないし陰部の上部付近を揉む行為 被告Bは、令和2年8月頃から10月頃までの間に、金庫室において、原告の背 後から、原告の膀胱ないし陰部の上部付近を「ぎゅー、ぎゅー、ぎゅー」と言いな がら服の上から揉む行為を2度行った。 (被告Bの反論) 原告が主張する暴言行為、接近行為、接触行為並びに上記(原告の主張)イ及び ウの行為はいずれも否認する。被告Bが顔を接近させたことが一度だけあったこと は認めるが、少なくとも原告の顔から30cm以上離れた距離であった。 被告Bが原告に対してLINE及びSkypeによるメッセージ並びに電子メー ルを送信したことは認めるが、その具体的な内容は本件の証拠として提出された範 囲でのみ認め、その評価について後記のとおり争う。 上記(原告の主張)アの行為のうち、被告Bが原告に抱きついたこと、LINE でメッセージを送ったことは認めるが、その評価について後記のとおり争う。 (被告国の反論) 原告が主張する暴言行為、接近行為、接触行為並びに上記(原告の主張)イ及び ウの行為は不知ないし否認する。 被告Bが原告に対してLINE及びSkypeによるメッセージ並びに電子メー ルを送信したことは認めるが、その具体的な内容は本件の証拠として提出された範 囲でのみ認める。 上記(原告の主張)アの行為は認める。 ⑵ 争点⑵(被告Bの原告に対する行為の違法性)について (原告の主張) 上記⑴(原告の主張)における被告Bの各行為は、原告を不快にさせるセクシャ ル・ハラスメン
主文(判決文より)
1 被告国は、原告に対し、250万円及びこれに対 する令和3年1月1日から支払済みまで年3パー セントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告と被告Bとの間においては、全部 原告の負担とし、原告と被告国との間においては、 原告に生じた費用の12分の5を被告国の負担とし、 その余は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。