事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)139 |
| 判決日 | 2025-09-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法187条1項、所得税法2条1項3号、所得税法89条1項、所得税法89条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件における争点は、原告が本件財団の発行済株式等の全部を有しているか - 4 - 否かである。 なお、前提事実⑵ウのとおり、本件財団が本件外国法人の発行済株式等の全 部を有していること(本件財団の本件外国法人に係る持株割合が100分の1 00であること)は争いがない。また、仮に、原告が本件財団の発行済株式等 の全部を有しており、本件各年分につき措置法40条の4第1項の規定が適用 される場合に、原告が納付すべき所得税等及び過少申告加算税の額が別紙3記 載のとおりとなることについても争いがない。 5 争点に関する当事者の主張 (被告の主張) ⑴ 判断枠組み等 ア 措置法40条の4は、内国における税負担の公平を図るため、軽課税国 にペーパーカンパニー等を設立して、その事業を実質的に支配するなど、 いわゆるタックスヘイブンを利用した租税回避に対する規制として導入さ れたものである。そして、同条1項は、外国関係会社に対する支配関係を 判定するための要件について、発行済株式等を基準とすべきことを定めて いる。 上記のような同条の立法趣旨から考えると、その支配関係の有無は、形 式上、名目上のものではなく、子会社の収益や資産を実質的に支配し得る 地位の有無という観点から判定されなければならない。加えて、同条が発 行済株式に限らず、出資金額も判定の基準に加えていることに鑑みると、 「発行済株式等」とは、外国関係会社を支配し得る単位化された物的持分 としての法的地位を指すものと解すべきである。こうした法的地位を取得 しているかどうかは、外国関係会社の設立準拠法のほか、定款や会社規則 等の具体的事情を個別的に考慮して判定すべきである。 そして、措置法施行令25条の21第5項1号が規定する間接保有の場 合の発行済株式等についても、措置法40条の4第1項1号の発行済株式 - 5 - 等と同義であるものとして、外国関係会社を支配し得る単位化された物的 持分としての法的地位を指すものと解するのが相当である。 イ 次に、持分とは、一般に、社員が社員たる資格において会社に対して有 する法律上の地位(いわゆる社員権)を意味するものであり(最高裁昭和 42年(オ)第1466号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7 号804頁。以下「最高裁昭和45年判決」という。)、措置法40条の 4第1項及び措置法施行令25条の21第5項の「発行済株式等」が意味 する外国関係会社を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位と は、具体的には、外国関係会社に対して資金を拠出したことによって得ら れた、自益権及び共益権と同視できる権利ないし地位をいうものと解すべ きである。 ⑵ 本件について ア 資本金の拠出 原告は、本件個人財団申請書(乙A5)に基づき本件財団を設立するよ う指示し、財団設立後、名目
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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