事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70285
判決日2025-10-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法37条1項1号、商標法39条、民法709条、特許法106条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 商標権侵害の成否(争点 1)
ア 原告各商標と被告各標章の類否(争点 1-1)
イ 被告各標章の商標的使用の有無(争点 1-2)
(2) 混同惹起行為の成否(争点 2)
ア 原告各表示の商品等表示としての周知性の有無(争点 2-1)
イ 原告各表示と被告各表示との同一性又は類似性(争点 2-2)
ウ 被告各表示の商品等表示としての使用の有無(争点 2-3)
(3) 差止めの必要性(争点 3)
(4) 故意又は過失の有無(不競法との関係。争点 4)
(5) 損害の有無及びその額(争点 5)
(6) 謝罪広告の必要性(争点 6)
3 当事者の主張
(1) 争点 1-1(原告各商標と被告各標章の類否)について
(原告の主張)
原告各商標と被告各標章との類否につき、両者を比較すると、別紙「侵害行
為比較表」の各欄記載のとおりとなる。
以下のとおり、被告各標章のうち「本體高木揚心流柔體術」、「高木揚心流」
及び「高木流」に係るものは、原告商標 1~5 と、それぞれ、外観、称呼及び観
念において同一ないし類似する。
また、被告各標章のうち「義鑑流骨法術」及び「義鑑流」に係るものは、原
告商標 6 と、外観、称呼及び観念において同一ないし類似する。
したがって、被告各標章は、それぞれ、原告各商標と同一又は類似するもの
といえる。
ア 原告商標 1 及び 2 と「本體高木揚心流柔體術」(被告標章 1-1~1-4、1-6、
1-7、1-10、1-11、1-14、1-15、1-17、1-18、1-20、1-21、1-24、1-25、1-27、
1-28、1-30、1-31、1-33、1-34、1-36、1-37、1-39~1-41、1-44、1-45、1-
47~1-49、1-51~1-53、1-55~1-57、1-59~1-61、1-63、1-64、1-66、1-67、
1-69、1-70、1-72、1-73、1-75、1-76、1-78、1-79、1-81~1-83、1-85、1-
86、1-88、1-89、1-91、1-92、1-94、1-95、1-97、1-98、1-102、1-103、1-
105~1-107、1-111、1-114、1-115、1-117、1-118、1-120、1-121、1-123、
1-124、1-126、1-127、1-129、1-130、1-132、1-133)の類似
(ア) 原告商標 1 及び 2 に付記されたアルファベットは、単に漢字表記をア
ルファベットに引き直した読みが記載されているに過ぎない。また、「高」
と「髙」、「楊」と「揚」、「柔術」と「柔體術」の各差異や、「石谷伝」の表
記の有無の点でも原告商標 1 及び 2 と上記被告各標章は異なるものの、
標章の要部及び大半の部分において同一の表記がされる以上、古武道に係

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。