若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(行ウ)299
判決日2025-10-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法14条1項、憲法15条、憲法44条、行政事件訴訟法4条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 第1事件固有の争点
ア 本件地位確認の訴えの適法性(争点1)
イ 本件違法確認の訴えの適法性(争点2)
(2) 第1事件及び第2事件共通の争点
ア 本件各規定が、被選挙権を侵害するものとして、憲法前文、1条、15
条1項、同条3項、44条ただし書、92条及び93条(以下「憲法15
条等」という。)に違反するか(争点3)
イ 本件各規定が、年齢を基準とした被選挙権の差別的取扱いとして、憲法
44条ただし書に違反するか(争点4)
ウ 本件各規定が、町村総会を設置する自治体に居住するか否かを基準とし
た被選挙権及び政治参加権の差別的取扱いとして、憲法14条1項及び4
4条ただし書に違反するか(ただし、原告B、原告D、原告E及び原告F
に関するもの。争点5)
エ 本件各規定が、客観法制度(治者と被治者の自同性及び普通選挙制度)
に違反し、原告らの参政の利益を侵害するか(原告らには被選挙権が憲法
上保障されていない、又は本件各規定は被選挙権を制約していないと判断
される場合の予備的請求原因。争点6)
(3) 第2事件固有の争点
立法不作為の違法性、損害及び因果関係(争点7)
[中略: 31ページ]
令で定める文書を添えなければならない。
1~4号 略
(4) 9項
1項(中略)の規定により当該選挙において届出のあった者が86条の8
第1項、87条1項、87条の2、88条、251条の2又は251条の3
の規定により当該選挙において公職の候補者となり、又は公職の候補者であ
ることができない者であることを知ったときは、選挙長は、その届出を却下
しなければならない。
第2 公職選挙法施行令
89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における
立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)2項
公選法86条の4第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる
区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
1号 公選法86条の4第1項の文書の添付文書 次に掲げる文書
イ (中略)供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の
氏名が記載されたものに限る。)
ロ 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
2号 略

主文(判決文より)

1 第1事件に係る訴えをいずれも却下する。
2 第2事件原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。