国鉄鹿児島自動車営業所損害賠償

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号昭和63(ネ)102等
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の、附帯控訴費用は被控訴人(附帯控訴
人)の各負担とする。
事 実
第一 申立
一 控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)ら
(控訴の趣旨)
1 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人(附帯控訴人)の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。
(附帯控訴に対する答弁)
1 本件附帯控訴を棄却する。
2 附帯控訴費用は附帯控訴人(被控訴人)の負担とする。
二 被控訴人(附帯控訴人、以下「被控訴人」という。)
(控訴の趣旨に対する答弁)
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
(附帯控訴の趣旨)
1 原判決を次のとおり変更する。
2 控訴人らは被控訴人に対し、各自金五〇万円及びこれに対する控訴人Aは昭
和六一年三月一四日から、控訴人Bは同年二月二五日から各支払済みまで年五分の
割合による金員を支払え。
第二 事実及び証拠関係
当事者双方の主張は、次のとおり附加訂正するほかは原判決事実摘示のとおりで
あり、証拠の関係は原審及び当審における書証目録、証人等目録記載のとおりであ
るから、これを引用する。
1 原判決五枚目表一行目末尾に「そしてこの理は、離脱を命じられたバッジが
仮に控訴人らが主張する「夏期用バッジ」であるとしても何ら変わらない。」と附
加する。
2 同六枚目表九行目「二二日は」を「控訴人Bが控訴人Aと共同して右作業を
させたこと及び二二日に降灰除去作業に従事させたことは」と訂正し、同行末尾に
「控訴人Bは、鹿児島営業所の首席助役として所長である控訴人Aを補佐し営業所
の助役を統括することを任務としており、本件について後記のとおり、だらしない
格好をしていた被控訴人にその旨注意したに過ぎず、控訴人Aと共同して降灰除去
作業を督励したことはない。」と附加する。
3 同九枚目裏四行目と五行目の間に「また、被控訴人が命ぜられ従事した降灰
除去作業は、作業量等その実態において過酷なものといえず、社会的に相当な枠を
逸脱するものではない。」と附加する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。