事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和63(ネ)102等 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。 二 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の、附帯控訴費用は被控訴人(附帯控訴 人)の各負担とする。 事 実 第一 申立 一 控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)ら (控訴の趣旨) 1 原判決中控訴人ら敗訴部分を取り消す。 2 被控訴人(附帯控訴人)の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。 (附帯控訴に対する答弁) 1 本件附帯控訴を棄却する。 2 附帯控訴費用は附帯控訴人(被控訴人)の負担とする。 二 被控訴人(附帯控訴人、以下「被控訴人」という。) (控訴の趣旨に対する答弁) 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 (附帯控訴の趣旨) 1 原判決を次のとおり変更する。 2 控訴人らは被控訴人に対し、各自金五〇万円及びこれに対する控訴人Aは昭 和六一年三月一四日から、控訴人Bは同年二月二五日から各支払済みまで年五分の 割合による金員を支払え。 第二 事実及び証拠関係 当事者双方の主張は、次のとおり附加訂正するほかは原判決事実摘示のとおりで あり、証拠の関係は原審及び当審における書証目録、証人等目録記載のとおりであ るから、これを引用する。 1 原判決五枚目表一行目末尾に「そしてこの理は、離脱を命じられたバッジが 仮に控訴人らが主張する「夏期用バッジ」であるとしても何ら変わらない。」と附 加する。 2 同六枚目表九行目「二二日は」を「控訴人Bが控訴人Aと共同して右作業を させたこと及び二二日に降灰除去作業に従事させたことは」と訂正し、同行末尾に 「控訴人Bは、鹿児島営業所の首席助役として所長である控訴人Aを補佐し営業所 の助役を統括することを任務としており、本件について後記のとおり、だらしない 格好をしていた被控訴人にその旨注意したに過ぎず、控訴人Aと共同して降灰除去 作業を督励したことはない。」と附加する。 3 同九枚目裏四行目と五行目の間に「また、被控訴人が命ぜられ従事した降灰 除去作業は、作業量等その実態において過酷なものといえず、社会的に相当な枠を 逸脱するものではない。」と附加する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。