事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)124 |
| 判決日 | 2025-11-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件一時保護の違法性(争点1) (2) 本件一時保護中の面会制限の有無及び違法性(争点2) (3) 本件転校手続の違法性(争点3) (4) 援助方針の説明に関する違法性(争点4) (5) 原告らの損害(争点5) 4 当事者の主張 (1) 争点1(本件一時保護の違法性)について (原告らの主張) 本件一時保護は、次のアないしウにおいて述べるとおり、著しく不合理な判 断に基づくものであり、本件児相長に与えられた合理的裁量権の範囲を逸脱し、 又はこれを濫用するものであるから、国賠法の適用上違法である。 ア 不十分な調査及び事実誤認に基づく判断 本件児相長は、本件一時保護の理由として、本件児童が原告母の暴言、暴 力を受けていた事実、原告母が不合理で成長発達に合わない制約を課してい た事実を認定しているが、上記認定は、専ら本件児童の供述に依拠し、本件 児童の虚言傾向を示唆する学校及び警察関係者の報告内容を吟味せずにし た誤ったものであり、事実的根拠を欠いていた。 イ 家庭裁判所送致の検討を欠いた判断 本件児相長は、本件通告の時点で本件児童の非行性が相当進んでいたこと を把握し、本件児童を家庭裁判所に送致する措置(法27条1項4号)を採 るべきであった。しかるに、本件児相長は、本件児童が少年法6条の6に基 づく触法少年として送致されなかったことから、上記措置の検討を怠った。 ウ 本件児童の意思を誤認した判断 本件児童の「帰らない」、「一時保護所に入って更生します」との言動は、 原告らに合わせる顔がないとの心理から発せられたものであり、一時保護の 不利益に対する理解や思慮を欠いたものであった。本件児相長が、本件児童 の上記言動をもって、本件児童が原告らからの隔離を望んだと解したことは 誤りである。 [中略: 31ページ] (別紙) 関係法令の定め 第1 児童福祉法(令和4年法律第66号による改正前のもの) 1 25条(要保護児童発見者の通告事務)1項 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若 しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所 若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以 上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所 に通告しなければならない。 2 25条の7(通告児童等について市町村の採るべき措置)1項 市町村(中略)は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊 婦(中略)に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、25条1項の規 定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(中略)につい て、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければなら ない。 1号 27条の措置を要すると認める
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。