事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)10144 |
| 判決日 | 2025-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法723条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各発言等による原告の名誉毀損の成否 ⑵ 本件各発言等に係る被告の免責事由の有無(いわゆる真実性又は相当性の抗 弁の成否) ⑶ 原告の損害の有無及び額 ⑷ 損害賠償以外の方法による請求の当否 4 当事者の主張 ⑴ 争点⑴(原告の名誉毀損の成否)について (原告の主張) 本件各発言等は、そこに用いられている語の通常の意味、その当時に一般の読者 が有していた知識ないし経験等、その前後の文脈等を総合的に考慮すれば、全体と して、間接的ないしえん曲に、別表3「請求原因に関する主張一覧」の「原告の主 張【摘示事実】」欄記載のとおり、原告が故意又は過失によって同欄記載の行為をし た旨の事実を摘示したものと認められる。被告は、本件各発言等の内容は原告の活 動に関する疑惑の提示にとどまると主張するが、その中で具体的な根拠(数字)が 指摘されているから、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると、当該疑惑 が裏付けられているように読み取れるのであって、上記事実が摘示されたことは明 らかである。 そうすると、本件各発言等は、別表3の「当該表現の違法性(社会的評価の低下 の有無等)」の「原告の主張」欄記載のとおり、原告の社会的評価を低下させる。 (被告の主張) 本件各発言等は、一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とする限り、別表 3の「摘示された内容」の「被告の主張」欄記載のとおり、被告が原告の活動につ いて疑惑を持っている旨の意見と、その根拠となる客観的な事実(資料の不整合等) を述べたものにすぎない。なお、本件各発言等において摘示された原告の行為には 過失によるものも含まれる旨の原告の主張は、時機に後れた攻撃防御方法として却 下されるべきである。 そうすると、本件各発言等は、別表3の「当該表現の違法性(社会的評価の低下 の有無等)」の「被告の主張」欄記載のとおり、原告の社会的評価を低下させるもの ではない。 ⑵ 争点⑵(被告の免責事由の有無)について (被告の主張) ア 本件各発言等を含む本件各動画は、川崎市議会議員である被告において、同 市の公金である原告に交付された補助金の使途や会計処理の適正さに関する問題を 指摘する内容のものである。したがって、本件各発言等は、公共の利害に関する事 実に係るものであり、かつ、専ら公益を図る目的で投稿されたものである。 イ 本件各発言等は、前記⑴(被告の主張)[別表3「請求原因に関する主張一覧」 の「摘示された内容」欄]のとおり、確実性の高い事実に基づいて意見ないし論評 を表明するものである。そうすると、本件各発言等は、前提としている事実の重要 な部分が真実であり、又は被告においてその旨信ずるについて相当な理由があり、 しかも、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱するものでもない。 仮に本件各発言等が前記⑴の
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、22万円及びこれに対する令 和5年2月19日から支払済みまで年3分の割合 による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担 とし、その余を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することがで きる。
出典
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