損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)10998
判決日2025-12-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法714条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) Eの原告に対する暴行行為(令和2年9月10日の5時間目と6時間目の
間の休み時間に行われた一連の暴行行為)の有無(争点1)
(2) 被告C区の国賠法1条1項に基づく責任の有無(争点2)
(3) 被告A及びBの民法714条1項に基づく監督者責任の有無(争点3)
(4) 正当防衛又は過剰防衛の成否(争点4)
(5) 原告の損害(争点5)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(Eの原告に対する暴行行為(令和2年9月10日の5時間目と6
時間目の間の休み時間に行われた一連の暴行行為)の有無)について
(原告の主張)
令和2年9月10日の5時間目と6時間目の間の休み時間の際、教室にお
いて、Eが原告の肩を叩いたので、原告は殴られるのを嫌がり教室後方へ歩
いて移動した。Eは原告の後についていき、原告の背中を叩いた。その後、
向かい合った状態になり、Eは原告を3回以上殴った。この際、原告の掛け
ていた眼鏡の上から、原告の左眼付近にEの拳が当たり、原告の眼鏡のフレ
ームが歪んだ。
その後、Eは、原告の太もも辺りを蹴り、Eは原告に足をかけて転倒させ
た。さらに、Eは、転倒した原告の背中に座り、臀部を原告の背中に乗せて
跳ね、原告を背中側から押さえつけた。
原告はEを払いのけて立ち上がろうとして、床に左手をついたところ、E
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は原告の左首付近を蹴り、原告は再び床に臥せた。
(被告C区の主張)
原告の主張が、本件報告書において認定された事実(以下「本件いじめ対
策委認定事実」という。)と概ね一致していることは認める。ただし、本件
報告書における事実の認定は、関係者の民事・刑事上の責任追及やその他の
争訟等への対応を直接の目的とするものではない上、児童の一部から直接の
聞き取りができず、調査には一定の限界があったことは否定できないとされ
ており、民事上の責任の成否の前提となる事実の認定としては必ずしも十分
ではない部分がある。
また、本件いじめ対策委認定事実は、Eが、向かい合って原告を殴った際
に「児童Aのパンチが当たり、眼鏡フレームが歪んだ」というもので、これ
を「被害児童、目撃した児童及び児童Aの供述に基づくものである」として
いるが、他方で、Eは「起き上がろうとする被害児童の左側の横顔を右足で
蹴り、眼鏡が飛んだ」と供述しているとしており、本件いじめ対策委認定事
実は、必ずしもEの供述と一致していない。
(被告A及びBの主張)
ア 令和2年9月10日、原告とEとの間で、教室内で身体的接触があった
ことは争わない。
イ 令和2年9月10日の5時間目と6時間目の間の休み時間の事実経過は
次のとおりである。
自席に座っていた原告の背中をEが軽く触れたところ、原告は教室後方
のメダカ水槽の方に歩いていったのでEはついていった。Eがいつものよ
うに軽く背

主文(判決文より)

1 被告A及び被告Bは、原告に対し、連帯して、290万8446円及びこれ
に対する令和2年9月10日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告に生じた費用の9分の1及び被告Aに生じた費用の3分の
1を被告Aの、原告に生じた費用の9分の1及び被告Bに生じた費用の3分の
1を被告Bの、原告に生じたその余の費用、被告Aに生じたその余の費用、被
告Bに生じたその余の費用及び被告C区に生じた費用を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。