事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)30330 |
| 判決日 | 2026-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告Cに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は、原告Dに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は、差戻前第1審及び控訴審並びに当審を通じてこれを5分し、 その4を原告らの、その余を被告の負担とする。 7 この判決は、第1項から第4項までに限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。