北朝鮮帰国事業損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)30330
判決日2026-01-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Bに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告Cに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は、原告Dに対し、2200万円及びこれに対する令和3年9月29
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、差戻前第1審及び控訴審並びに当審を通じてこれを5分し、
その4を原告らの、その余を被告の負担とする。
7 この判決は、第1項から第4項までに限り、仮に執行することができる。

出典

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