持続化給付金不支給決定処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)375
判決日2026-02-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法226条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点4(国賠法の適用上違法となる行為の有無)について
争点3において説示したところによれば、本件取扱い及び本件各不給付決定に
ついて、国賠法の適用上違法となる行為があったとは認められず、その事務の監
督における違法行為があったとも認められない。事務局が原告ら提出書類を審査
しなかったことは、本件取扱いが合理的根拠に基づく正当な対応である以上、国
賠法の適用上違法となるものではない。

主文(判決文より)

1 原告らの主位的請求に係る各訴えをいずれも却下する。
2 原告らの予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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