事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ウ)375 |
| 判決日 | 2026-02-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法226条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点4(国賠法の適用上違法となる行為の有無)について 争点3において説示したところによれば、本件取扱い及び本件各不給付決定に ついて、国賠法の適用上違法となる行為があったとは認められず、その事務の監 督における違法行為があったとも認められない。事務局が原告ら提出書類を審査 しなかったことは、本件取扱いが合理的根拠に基づく正当な対応である以上、国 賠法の適用上違法となるものではない。
主文(判決文より)
1 原告らの主位的請求に係る各訴えをいずれも却下する。 2 原告らの予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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