手続却下処分取消等請求事件 裁決取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)5003等
判決日2026-02-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法3条2項、特許法18条、特許法184条、行政事件訴訟法10条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点2-2(審理員の判断に裁量権の逸脱又は濫用があるか)
原告は、審理員においては、違法か否かだけではなく、不当か否かという観
点からも判断すべきところ、本件裁決時における特許法改正の施行とその背景
を考慮した上、旧法に基づく本件処分が、令和3年改正法との均衡、新型コロ
ナウイルス感染症の場合における正当な理由の基準の判断との均衡を著しく
欠き、不当と判断すべきであったことは明らかであり、このような判断を遺漏
したことは、審理員の裁量権の逸脱又は濫用に当たる旨主張する。
しかしながら、審理員の裁量権の逸脱又は濫用がある旨の原告の主張は、本
件裁決の実体的判断に裁量権の逸脱又は濫用がある旨主張するものに帰し、行
政事件訴訟法10条2項が定める原処分主義に違反するものとして、主張自体
失当であるというほかない。仮に、原告の主張を前提として、実質的に検討し
たとしても、証拠(甲17)によれば、本件審理員は、要旨、本件依頼メール
の受領確認をしていなかったことなどを理由として、特許法184条の4

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて、原告の負担とする。

出典

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