損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70521
判決日2026-02-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法38条3項
当事者原告 株式会社村井敬合同設計/被告 綜合商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告各ウェブページに被告各標章を付すことが「使用」に当たるか(争点
1)
⑵ 被告各標章が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認
識することができる態様により使用されていない商標」(商標法26条1項6
号)に当たるか(争点2)
⑶ 原告による不法行為に基づく損害賠償請求権の行使が権利の濫用として許
されないか(争点3)
⑷ 損害の発生及び損害額(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(被告各ウェブページに被告各標章を付すことが「使用」に当たる
か)について
(原告の主張)
被告は、原告各商標の指定役務に含まれる建物の貸与、音響用又は映像用
[中略: 23ページ]
電気料金の徴収の代行、建物の管理、建物の貸借の代理又は
媒介、建物の貸与、建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、
建物又は土地の鑑定評価、土地の管理、土地の貸借の代理又
は媒介、土地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒
介、建物又は土地の情報の提供、骨董品の評価、美術品の評
価、宝玉の評価、中古自動車の評価
第41類 当せん金付証票の発売、技芸・スポーツ又は知識の教授、セ
ミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の提供、図書及び
記録の供覧、美術品の展示、書籍の制作、映画・演芸・演劇
又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、映画の上映・制作又
は配給、演芸の上演、演劇の演出又は上演、音楽の演奏、放
送番組の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作
(映画・放送番組・広告用のものを除く。)、放送番組の制作
における演出、映像機器・音声機器等の機器であって放送番
組の制作のために使用されるものの操作、スポーツの興行の
企画・運営又は開催、興行の企画・運営又は開催(映画・演
芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競
艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)、音響用又
は映像用のスタジオの提供、運動施設の提供、娯楽施設の提
供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供、興行場の座席の手配、映画機械器具の貸与、映写フィル
ムの貸与、楽器の貸与、運動用具の貸与、テレビジョン受信
機の貸与、ラジオ受信機の貸与、図書の貸与、レコード又は
録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、ネ
ガフィルムの貸与、ポジフィルムの貸与、書画の貸与、写真
の撮影、通訳、翻訳、カメラの貸与、光学機械器具の貸与
第43類 会議室の貸与、展示施設の貸与、家具の貸与
3 原告商標3
⑴ 登録番号 第5775734号
⑵ 出願日 平成26年7月25日
⑶ 登録日 平成27年7月3日
⑷ 登録商標 福岡芸術センター(標準文字)
⑸ 商品及び役務の区分・指定役務
第35類 広告、商品の販売に関する情報の提供、競売の運営、輸出入
に関する事務の代理又は代行、建築

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、4620万円及びこれに対する令和6年11月20日
から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その3を被告の負担とし、その余は原告の負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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