損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70626
判決日2026-02-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法724条
当事者原告 一般社団法人共同通信社/被告 首都圏新都市鉄道株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件訴えが別件判決1の既判力に抵触するか
⑵ 本件各新聞記事文章が原告各文章を複製又は翻案したものであるか
⑶ 被告の故意又は過失の有無
⑷ 原告の損害の発生及びその額
⑸ 消滅時効の起算点
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(本件訴えが別件判決1の既判力に抵触するか)
(被告の主張)
原告文章1については、別件訴訟1の訴訟対象物となっているから、本件
訴えのうち、原告文章1に係る著作権侵害による損害賠償請求に関する部分
は、別件判決1の既判力に抵触するものであり、許されない。
(原告の主張)
争う。
⑵ 争点⑵(本件各新聞記事文章が原告各文章を複製又は翻案したものである
か)について
(原告の主張)
ア 原告の配信記事は、一般に、冒頭にニュースの重要部分を示した後に、
詳しい内容や経過等を記載する構成(以下「逆三角形構成」という。)を
採用していること、配信記事に盛り込む事項を取捨選択していること、記
者が現場で見聞した情景を記載していること、取材相手の発言を主旨やニ
ュアンスを変えないように要約及び整理していること、文章を短く簡潔に
するため、通常の散文に比して1文を短めにし、名詞の直後に丸括弧で情
報を補っていること、読者が読みやすいリズムにするため、1文の終わり
が同じ語の繰り返しとなるのを避け、数回に1回は体言止めにしているこ
と等の表現上の工夫がされたものである。
以下のとおり、本件各新聞記事文章は、原告各文章の文章と全部又は一
部が一致しており、その一致している部分において、原告各文章の上記
の表現上の工夫が維持され、本件各新聞記事文章から原告各文章の表現
上の本質的特徴を直接感得することができるから、原告各文章を複製又
は翻案したものといえる(原告は、本件各新聞記事文章を別紙記事分類
一覧表1及び2「分類」欄記載のとおり分類して主張したが、分類④と
⑤を併せて「分類④」という。以下、各分類の本件新聞記事文章を「分
類①の記事文章」などと総称する。)。
イ 分類①の記事文章について
分類①は対応原告文章が比較的短いものである。
(ア) 本件新聞記事文章1-5
本件新聞記事文章1-5は、対応原告文章の第1段落及び第3段落と
一致する。当該一致部分は、第1段落の第1文に事件の概要を記載した
上で、事件による交通への影響については既に運転が再開されているこ
とから最後の第3段落に記載していること、文字数を減らすため、「三
島-新富士間の上下線」と記載するとともに、個別の列車の遅延時間に
は言及せずに「上下計124本が最大70分遅れ」と最大の遅れをもっ
て事故の影響を説明していること等の表現上の工夫をしたものであり、
本件新聞記事文章1-5から対応原告文章の表現上の本質的特徴を直接
感得することができる。
(イ) 本件新聞記事文章1-1

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、87万3000円及びこれに対する令和5年11月1
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その9を被告の負担とし、その余を原告の負
担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。