元首相安倍晋三国葬差止等請求事件ほか

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)22971
判決日2026-03-02
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法7条10号、憲法41条、憲法73条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 国賠法上の違法性の有無(争点⑴)
(原告らの主張)
ア 本件国葬儀の違憲違法性
(ア) 本件国葬儀が法的根拠に欠けること
国葬令の失効後、国葬について格別の立法措置は執られていない。内
閣府設置法4条3項33号は、「国の儀式」に関する事務が内閣府の所掌
事務である旨規定するが、同法は、そもそも、憲法や法律によって内閣
の行うべきこととされた国の事務を能率的に遂行するために必要な組
織・事務等について規定するものであり、同号の「国の儀式」とは、憲
法7条10号及び皇室典範25条により内閣の所掌事務とされた大喪の
礼などをいうのであって、内閣府設置法4条3項33号が実体的権限・
義務についての根拠規定となるものではない。したがって、内閣は、法
的根拠なく本件閣議決定をして本件国葬儀を実施したものであり、「法律
を誠実に執行し、国務を総理する」旨定めた憲法73条1号に反し、違
憲である。
(イ) 本件閣議決定及び本件国葬儀の実施が裁量権の範囲を逸脱すること
仮に、「国葬」を執り行うことが認められるとしても、主に次のaから
gまでの観点から見れば、安倍元首相は、憲法の精神・趣旨の上から、
国民の大多数が尊敬愛慕し、歴史的にもその存在を誇りに思うような人
物ではなく、むしろ「国葬」に最もふさわしくない人物であった。それ
にもかかわらず、内閣が、国会の審議を経ず、国民からの納得を得ない
ままに本件閣議決定をし、本件国葬儀を実施したことは、裁量権の範囲
を逸脱しており、違法である。
a 国会の無視・軽視
安倍元首相は、森友学園国有地格安払下げ問題、加計学園特別認可
問題、桜を見る会政治資金規正法違反問題など、政治を私物化した問
題に関して国会で十分な説明をせず、嘘の答弁をするなど、国会を無
視・軽視するような姿勢をとった。
b 世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」という。)との癒着
安倍元首相は、信者から多額の寄付金を集めていたことや霊感商法
等により問題視されていた旧統一教会の主催する合同結婚式や集会に
祝電やビデオメッセージを寄せたりしたほか、旧統一教会から政治的
に援助を受けるなど、旧統一教会と深く密接な関係にあった。
c 教育制度への政治的介入
安倍元首相の政権(以下「安倍政権」という。)下において、教育基
本法が全面的に改正され、教育の目標として「我が国と郷土を愛する」
といった愛国心を謳う規定が設けられた。この結果、教科書に国の見
解を記載させられるなど、教育制度への政治的介入が行われるように
なった。
d 選択的夫婦別姓の反対
国際連合の女性差別撤廃委員会は、平成15年以降3回にわたり、
選択的夫婦別姓を実現するよう勧告したにもかかわらず、安倍元首相
を中心とする保守派は、夫婦別姓は家族の解体を意味するなどと述べ
て

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。