自由に不妊手術等を受けることのできる地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)102
判決日2026-03-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 本件地位確認の訴えの適法性
ア 裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たるか否かについて(争点1)
(原告らの主張)
本件地位確認の訴えは、原告ら4名が、自らの意思のみに基づいて医師
又は指定医師による不妊手術を受けることのできる法律上の地位にある
か否かという具体的な法律関係の存否に関する現実の紛争であるから、裁
判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たる。
なお、上記の地位は、本件各規定が違憲であることを前提として、法改
正を要さず、現行の法律から導かれるものであり、本件地位確認の訴えは、
立法作用に属するものではない。
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(被告の主張)
本件各規定は、医師等の生殖不能目的手術等の実施者に着目して、不妊
手術を適法に実施するための要件や、生殖不能目的手術等を実施した者に
対する罰則を定めたものであって、仮に、本件各規定が違憲無効であると
判断されたとしても、不妊手術を希望する者と国との間に不妊手術に関す
る権利義務ないし法律関係が発生する余地はない。
また、本件地位確認の訴えは、その内容が特定されているか疑問があり、
少なくとも、原告らが本件地位確認の訴えにおいて確認を求める内容は抽
象的であって、原告ら4名と被告との間の具体的な権利義務ないし法律関
係の存否に関するものであるということはできない。
そして、被告において、医師又は指定医師に対し、原告ら4名に不妊手
術を実施するよう義務付けることを可能とするような法令は存在しない
し、原告ら4名が不妊手術を受けるために被告において何らかの行為をす
べき義務を規定した法令も存在しないことに照らせば、原告ら4名が求め
ているものは、法律に基づく既存の制度の改廃又は制度の創設であって、
立法作用に属する事項であるといわざるを得ず、司法審査に適しない。
したがって、本件地位確認の訴えは、いわゆる事件・争訟性の要件を欠
くものであって、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらない。
イ 確認の利益の有無について(争点2)
(原告らの主張)
憲法は、後記⑶のとおり、憲法13条後段に基づく自己決定権等の一内
容として、不妊手術を受ける権利又は自由を保障している。不妊手術を受
ける権利等は、不妊手術を受けることができなければ意味を持たないが、
原告ら4名は、実際に、医師から、不妊手術の実施を拒絶されており、こ
のままでは不妊手術を受けられない状態が続くことは確実であって、原告
ら4名の憲法上の権利に係る法的地位に現実の危険が生じている。このよ
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[中略: 36ページ]
(別表1)
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タ 項 上

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち、違法であることの確認請求に係る部分を却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。