商標権侵害による損害賠償(不当利得返還)請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70439
判決日2026-03-18
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条3項、民法709条
当事者被告 神戸ポート株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 本件訴えの適否(本案前の争点)(争点1)
(被告の主張)
原告は、訴状において、被告につき、被告の商号を記載するとともに、旧
社名として訴外会社名を記載していたが、被告は訴外会社名を商号として用
いたことはなく、訴外会社とは別個の法人である。したがって、原告は、実
体として存在しない法人を当事者として特定し、訴えを提起したものである
から、本件訴えは不適法である。また、当初の表記を被告の商号に訂正する
ことは、単なる誤記の訂正の範疇を超え、別法人である被告を新たな当事者
とする訴えの変更に当たるため許されない。
(原告の主張)
争う。
(2) 本件商標権侵害の有無(争点2)
(原告の主張)
本件商標と被告標章は、外観、称呼、観念において、いずれも「恐竜検定」
と認識することができるから、類似しており、被告が被告ウェブサイトにお
いて被告標章を使用し、恐竜に関する検定を提供することは、本件商標権の
侵害に当たる。
(被告の主張)
否認ないし争う。
(3) 原告の損害(争点3)
(原告の主張)
被告による本件商標権の侵害により、原告は、ライセンス料相当額である
100円の損害を被った。
(被告の主張)
否認ないし争う。
(4) 被告の不当利得(争点4)
(原告の主張)
被告は被告標章を使用することで法律上の原因なく利益を受け、原告はラ
イセンス料相当額である100円の損失を被ったから、被告は同額を原告に
返還すべきである。
(被告の主張)
否認ないし争う。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。