事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)4741 |
| 判決日 | 2026-03-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件各記事による原告の社会的評価の低下の有無(争点1)について (原告の主張) 本件各記事には別紙4記述一覧表記載の①ないし⑭の記述(以下、順次「本件記述 ①」ないし「本件記述⑭」といい、これらを併せて「本件各記述」という。)がある ところ、本件各記述は、それぞれ別紙5主張整理表「摘示事実等」列中の「原告」列 記載のとおり、事実を摘示し、又は意見ないし論評を表明しており、それによって、 別紙5主張整理表「社会的評価の低下」列中の「原告」列記載のとおり、原告の社会 的評価を低下させるものである。 (被告の主張) 原告の上記主張に対する認否及び反論は、別紙5主張整理表「摘示事実等」列中及 び「社会的評価の低下」列中の各「被告」列記載のとおりである。 ⑵ 真実性又は真実相当性の抗弁の成否等(争点2)について (被告の主張) ア 公共性があること Cは国民的人気を有していたBのメンバーであり、また、原告自身も芸能活動を行 っており、現在、j県の●●●●を務めるなどしている。原告は、平成24年にCの 妻であることを公表し、以降、Cと共に芸能活動や飲食店の経営を行うなど、Cと婚 姻関係にあることを積極的に利用し、社会的な活動を行ってきた。 本件各記事は、「老人虐待」や「ペット虐待」が問題となる中、Cと婚姻関係にあ ることを利用してきた原告が、犬や猫と共に夫であるCを不衛生なゴミ屋敷に置き去 りにしながら、自分自身は好き勝手に行動しているという状況が、まさに「老人虐待」 や「ペット虐待」にあたることを報じるもの又はその続報であって、公共の利害に関 する事実に係るものである。 イ 公益目的があること 被告は、上記アのような公共性があると判断した上で本件各記事を公表したから、 専ら公益を図る目的もある。 ウ 真実性があること 摘示事実又は意見ないし論評の前提事実は以下のとおりであるところ、これらの事 実はいずれも真実である。 (ア) 「買い物と使い走り」に係る事実(別紙5主張整理表の理解⑴、⑸、⑹の各行 参照) a 原告がCと住んでいた家から出て行った後も、原告は20万円くらいの買い物 をネットで毎日のようにしていて、それをCが代金引換えで払っており、さらにその 原告の荷物を横浜に住む原告の元に届けていること。 b 原告が、目黒の自宅に代金引換で届く原告の荷物を、Cに、車で、横浜に住む 原告の元に届けさせていること。 c 原告が、20万円もする物をネットで注文するが、その代金は夫であるCに支 払わせていること。 (イ) 「ゴミ屋敷と監視カメラ」に係る事実(別紙5主張整理表の理解⑴、⑷の各行 参照) a 原告が、ゴミ屋敷に内縁の夫であるCを置き去りにし、常に監視していること。 b 原告が、夫であるCの部屋に監視カメラを設置して監視しているこ
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和5年5月26日から支 払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担 とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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