事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 東京地方裁判所刑事第13部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7特(わ)3999 |
| 判決日 | 2026-03-23 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告会社を罰金400万円に、被告人を懲役3年及び罰金400万円に処する。 被告人においてその罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に 換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人に対し、この裁判が確定した日から5年間その懲役刑の執行を猶予する。 被告会社及び被告人から金7807万3200円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。