事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)1697 |
| 判決日 | 2026-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法228条4項 |
| 当事者 | 原告 株式会社インタービズ/被告 TMマネージメント株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件特許通常実施権許諾契約に基づく契約金支払義務の存否 4 争点に対する当事者の主張 (原告の主張) 原告は、本件特許実施権販売代理契約書(甲2)記載のとおり、JAS T研究所から、同社が有する本件各特許権についての通常実施権を販売す る代理権を付与された。そして、原告は、JAST研究所の代理人として、 被告との間で、本件特許通常実施権許諾契約書(甲1)記載のとおり、被 告を本件各特許権についての通常実施権者とし、契約代金を5億円(消費 税別)とする契約を締結した。 被告は、上記各契約書の成立の真正を争うが、本件特許実施権販売代理 契約書(甲2)にあるJAST研究所名義の印影は、同社の代表取締役で あるAiの陳述書(甲3)の印影と同じであることから、JAST研究所 の印影であると認められる。 また、本件特許通常実施権許諾契約書(甲1)にある被告名義の印影は、 被告が第三者に対して交付した「購入意向書」と題する書面(甲6)の印 影と同一であって、かつ、被告代表者が提出した答弁書の印影ともその大 きさが一致することからすれば、被告の印影であると認められる。 以上によれば、本件特許実施権販売代理契約書(甲2)及び本件特許通 常実施権許諾契約書(甲1)は真正に成立したと認められるから、上記各 契約書により、被告は、JAST研究所の代理人である原告に対し、一部 請求として1000万円を支払う義務を負う。 (被告の主張) 本件特許実施権販売代理契約書(甲2)及び本件特許通常実施権許諾契 約書(甲1)の成立の真正をいずれも争う。 被告は、原告等を介して、JAST研究所との間で、バッテリーの供給に 関する業務提携の交渉をしていたが、その内容は、JAST研究所におい て、本件各特許に係る発明を用いてバッテリーを継続的に製造し、これを 被告に継続的に供給することを目的及び条件として、JAST研究所が当 該バッテリーを継続的に製造するための製造工場の建設費及びバッテリー の材料費を被告が負担するというものであって、製造工場の建設費及びバ ッテリーの材料費は、被告とJAST研究所との間で業務提携契約が成立 した場合に、被告がJAST研究所に対して段階的に支払っていくことが 予定されていた。被告は、バッテリーを製造することができる設備及び技 術をいずれも有しておらず、本件各特許権についての通常実施権の許諾を 受けても、実施をすることは不可能であるため、上記のとおり本件各特許 の実施品であるバッテリーはJAST研究所において製造、供給すること になっていたのであって、実施能力のない被告が、本件各特許権について の通常実施権の設定を受けるはずはなく、被告は、原告との間で、本件特 許通常実施権許諾契約書(甲1)記載の合意をしていない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する令和6年11月21日 から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。