損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70555
判決日2026-03-25
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による原告グループ名をタイトル等に付けた動画の投稿が、原告らの
パブリシティ権を侵害するか(争点1)
(2) 被告による本件発言1ないし4が原告夫ないし原告らの名誉感情を侵害す
る不法行為に当たるか(争点2)
ア 本件発言1による原告夫の名誉感情侵害(争点2-1)
イ 本件発言2による原告らの名誉感情侵害(争点2-2)
ウ 本件発言3等による原告らの名誉感情侵害(争点2-3)
エ 本件発言4による原告らの名誉感情侵害(争点2-4)
(3) 被告による本件発言5ないし共同配信者に対する同調が不正競争又は名誉
毀損に当たるか(争点3)
ア 不正競争該当性(主位的主張)(争点3-1)
イ 名誉毀損該当性(予備的主張)(争点3-2)
(4) 原告グループ名等の使用の差止めの可否(争点4)
(5) 原告らの損害(争点5)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 被告による原告グループ名をタイトル等に付けた動画の投稿が、原告らの
パブリシティ権を侵害するか(争点1)
(原告らの主張)
ア 原告チャンネルは、令和6年10月頃にはチャンネル登録者数が約22
万人に達しており、原告らは、同年3月に書籍を出版したほか、複数のテ
レビ番組に出演し、複数のウェブメディアの記事で紹介されるなど、高い
注目を集めていることから、原告グループ名は、顧客吸引力を有している。
イ 被告は、原告グループ名をタイトルやハッシュタグに記載した動画を多
数投稿した。被告の行為は、原告グループ名を動画に付すことで、原告ら
を誹謗するコンテンツとして差別化を図り、専ら原告グループ名の有する
顧客吸引力を利用するものであるから、原告らのパブリシティ権を侵害す
る。現に、被告が被告チャンネルに投稿した動画の中で、原告らに言及す
る動画の視聴回数は他の動画と比較して有意に多い。
ウ グループ名という、人格、表現活動を象徴する名称を大量に、かつアン
チ投稿することは、当該グループ名を希釈化(ダイリューション)、汚染
(ポリューション)等するものであり、ブランド価値を毀損するから、パ
ブリシティ権を侵害する。そして、被告は、ハッシュタグで原告グループ
名を標榜することで、ハッシュタグで検索される動画に大量の被告の動画
を混入させ、原告グループ名の持つブランド価値を希釈化し、また、原告
らに対する誹謗的な内容の動画を大量に投稿し、原告グループ名の持つブ
ランド価値を著しく汚染したから、被告の行為は原告らのパブリシティ権
を侵害する。
(被告の主張)
否認ないし争う。
ア 原告グループ名を付した「商品等」に顧客吸引力があるか不明である。
また、パブリシティ権の侵害の類型である「商品等の差別化を図る目的で
肖像等を商品等に付す」場合とは、要するに、肖像等を利用した「キャラ
クター商品」を違法とする類型で

主文(判決文より)

1 被告は、原告夫に対し、22万円及びうち5万5000円に対する令和5年
8月3日から、うち16万5000円に対する同年2月22日から各支払済み
まで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告妻に対し、33万円及びこれに対する令和5年2月22日から
支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その9を原告らの負担とし、その余を被告の
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。