事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)1371 |
| 判決日 | 2026-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ D教諭によるパワハラの有無と違法性 ⑵ E校長及びF副校長の安全配慮義務違反の有無 ⑶ 因果関係の有無 ⑷ 損害の有無及び額 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ D教諭によるパワハラの有無と違法性(争点1) (原告らの主張) D教諭は、平成30年4月頃から令和3年5月31日までの間に、亡Cに対 し、別紙パワハラ主張対照表の「No.」欄1ないし14の「パワハラに該当し 得る外形的行為があったか」欄の「原告の主張」欄に記載のとおりの言動をし た(以下、原告らが主張する各言動を「Nо.」欄1から順に「エピソード1」 ないし「エピソード14」といい、各言動をまとめて「本件各エピソード」と いう。)。本件各エピソードはD教諭による一連の行為であり、業務上必要かつ 相当な範囲を超えたパワハラとして不法行為に当たる。 (被告らの主張) 被告市の教育委員会による聞き取り調査の結果として、各関係者の供述には 様々な齟齬がみられることから、原告らの主張する本件各エピソードが実際に あったかどうかは不明である。また、本件各エピソードが実際にあったとして も、D教諭の言動は業務上の指導とかけ離れた言動とまではいえず、不法行為 としての違法性を有するかは不明である。本件各エピソードに対する個別の主 張は、別紙パワハラ主張対照表の「パワハラに該当し得る外形的行為があった か」欄の「被告市の主張」欄に記載のとおりである。 (補助参加人の主張) D教諭は、亡Cに対し、パワハラと評価される行為は一切していない。本件 各エピソードに対する個別の主張は、別紙パワハラ主張対照表の「パワハラに 該当し得る外形的行為があったか」欄の「補助参加人の主張」欄に記載のとお りである。 ⑵ E校長及びF副校長の安全配慮義務違反の有無(争点2) (原告らの主張) E校長及びF副校長は、亡Cが一人で学習指導案を作成するという過重な労 働(業務)を強いられており、かつ、D教諭からはパワハラを受けていること を認識していたにもかかわらず、適切な業務配分を指示したり、D教諭に対し て適切に指導したりすることもなく、何ら具体的な措置を講じなかった。 よって、E校長及びF副校長には安全配慮義務違反がある。 (被告らの主張) E校長は、亡Cからの相談を受けたが、その際、亡Cが、E校長からD教諭 に対する直接的な指導については、それによる状況の悪化を懸念し、拒んでい たことも踏まえ、D教諭に対しては間接的に指導するという形で亡Cをフォロ ーしていた。また、学習指導案の作成業務に関しても、亡Cの業務は通常の業 務負担の枠組みを超えるものではなかったし、E校長は、業務の役割分担を促 すなどして、亡Cの負担軽減に向けた働きかけを行っており、一部の業務は他 の教諭が作成することになったほか、亡Cの担当する業務についても他の教諭
主文(判決文より)
1 被告らは、原告Aに対し、連帯して55万円及びこれに対する令和3年5月3 1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 2 被告らは、原告Bに対し、連帯して55万円及びこれに対する令和3年5月3 1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、これを90分し、その 89を原告らの負担とし、その余は被告らの負担とし、補助参加によって生じた 費用は、これを90分し、その89を原告らの負担とし、その余は補助参加人の 負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。ただし、 被告都が原告ら各自のために30万円の担保を供するときは、被告都は、当該原 告との関係において、その仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。