損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所 立川支部
事件番号令和5(ワ)1371
判決日2026-03-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ D教諭によるパワハラの有無と違法性
⑵ E校長及びF副校長の安全配慮義務違反の有無
⑶ 因果関係の有無
⑷ 損害の有無及び額
3 争点に対する当事者の主張
⑴ D教諭によるパワハラの有無と違法性(争点1)
(原告らの主張)
D教諭は、平成30年4月頃から令和3年5月31日までの間に、亡Cに対
し、別紙パワハラ主張対照表の「No.」欄1ないし14の「パワハラに該当し
得る外形的行為があったか」欄の「原告の主張」欄に記載のとおりの言動をし
た(以下、原告らが主張する各言動を「Nо.」欄1から順に「エピソード1」
ないし「エピソード14」といい、各言動をまとめて「本件各エピソード」と
いう。)。本件各エピソードはD教諭による一連の行為であり、業務上必要かつ
相当な範囲を超えたパワハラとして不法行為に当たる。
(被告らの主張)
被告市の教育委員会による聞き取り調査の結果として、各関係者の供述には
様々な齟齬がみられることから、原告らの主張する本件各エピソードが実際に
あったかどうかは不明である。また、本件各エピソードが実際にあったとして
も、D教諭の言動は業務上の指導とかけ離れた言動とまではいえず、不法行為
としての違法性を有するかは不明である。本件各エピソードに対する個別の主
張は、別紙パワハラ主張対照表の「パワハラに該当し得る外形的行為があった
か」欄の「被告市の主張」欄に記載のとおりである。
(補助参加人の主張)
D教諭は、亡Cに対し、パワハラと評価される行為は一切していない。本件
各エピソードに対する個別の主張は、別紙パワハラ主張対照表の「パワハラに
該当し得る外形的行為があったか」欄の「補助参加人の主張」欄に記載のとお
りである。
⑵ E校長及びF副校長の安全配慮義務違反の有無(争点2)
(原告らの主張)
E校長及びF副校長は、亡Cが一人で学習指導案を作成するという過重な労
働(業務)を強いられており、かつ、D教諭からはパワハラを受けていること
を認識していたにもかかわらず、適切な業務配分を指示したり、D教諭に対し
て適切に指導したりすることもなく、何ら具体的な措置を講じなかった。
よって、E校長及びF副校長には安全配慮義務違反がある。
(被告らの主張)
E校長は、亡Cからの相談を受けたが、その際、亡Cが、E校長からD教諭
に対する直接的な指導については、それによる状況の悪化を懸念し、拒んでい
たことも踏まえ、D教諭に対しては間接的に指導するという形で亡Cをフォロ
ーしていた。また、学習指導案の作成業務に関しても、亡Cの業務は通常の業
務負担の枠組みを超えるものではなかったし、E校長は、業務の役割分担を促
すなどして、亡Cの負担軽減に向けた働きかけを行っており、一部の業務は他
の教諭が作成することになったほか、亡Cの担当する業務についても他の教諭

主文(判決文より)

1 被告らは、原告Aに対し、連帯して55万円及びこれに対する令和3年5月3
1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 被告らは、原告Bに対し、連帯して55万円及びこれに対する令和3年5月3
1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は、これを90分し、その
89を原告らの負担とし、その余は被告らの負担とし、補助参加によって生じた
費用は、これを90分し、その89を原告らの負担とし、その余は補助参加人の
負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。ただし、
被告都が原告ら各自のために30万円の担保を供するときは、被告都は、当該原
告との関係において、その仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。