遺族補償給付不支給決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)326
判決日2026-04-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法75条2項、労働基準法79条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、本件精神疾患の業務起因性である。
(1)原告らの主張
ア cグループへの異動
aは、平成29年6月頃からの教育出向では前向きな精神状態で業務に
取り組んでいたところ、平成30年4月、少人数で歴史が浅い上、業務の
性質が非定型的で、会社の経営判断に直結する数字を扱う点で責任の重い
cグループへ異動した。入社2年目であったaは、前任者のhと異なり、
経理業務の経験はなかったし、cグループに教育出向明けの2年目の社員
が配属されるのは初めてのことであった。
cグループでは、aに対する育成計画や指導体制が全く確立されていな
かった。aの所属長として教育指導に責任を負うべきdは実務をeに丸投
げし、eは、自らがaのOJT担当者であるという自覚や後輩をサポート
する意識を欠いたまま、同人らは多忙を理由に離席しがちの状況が続いた。
hからの引継ぎが十分ではなかったこともあり、aは、従事すべき満足な
業務も与えられないまま、孤立した状態に置かれた。
業務起因性の判断においては、認定基準は参考にする程度にとどめ、業
務による心理的負荷が客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重で
あるか否かを総合的に評価すべきであるが、仮に認定基準に即して考える
としても、経理業務の経験がない2年目の社員がcグループに正式配属さ
れることによって受ける心理的負荷は、一般的な配置転換に比して強度の
ものとなることが明らかである。
イ 上司とのトラブル(dによるパワーハラスメント及び本件会社の対応)
(ア)dは、平成30年4月に新たに配属された部下であるaに対し、何ら
育成計画や育成方針を立てないまま、多忙を理由に同月中にほとんど接
点を持たず、無視して放置したのと同然の状況にあった。同年6月6日
に行われ、aが発表を担当した2年目社員報告会においても、事前課題
に関する指導等をしなければならなかったにもかかわらず、aが事前課
題のドラフトを提出した当日に至るまで指導らしい指導を一切しなかっ
た。そして、aが提出したドラフトに対し、感情の赴くまま、「こんな
ことも知らないのか」などと言い放ち、aは、dに報告・連絡をしたり
指導を受けたりすることについて、強い緊張を強いられるようになった。
(イ)dは、平成30年5月31日、aに対し賞与フィードバック面談(以
下「本件賞与面談」という。)を実施した際、フィードバックの実施方
法を定めたマニュアルに反し、評価の経緯や評価方法を適切に説明しな
いまま、「C」という評価を告知した。その上、dは、aに対し、aが
仕事を能動的に行わないなどの偏見ともいうべき主観的な評価を強い口
調で伝達し、何らフォローをすることなく短時間で本件賞与面談を終え
た。aは、帰宅してから青ざめた様子で「Cだって言われた」旨を原告
らに報告しており、本件賞与面談におけ

主文(判決文より)

1 三田労働基準監督署長が令和4年1月7日付けで原告らに対してした労働者
災害補償保険法に基づく遺族補償給付を支給しない旨の処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。