事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70583 |
| 判決日 | 2026-04-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、民法724条、特許法29条1項1号、特許法29条2項、特許法101条4号、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 エンジェリング研究所合同会社/被告 バイドゥ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告各方法が本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1) ⑵ 間接侵害の成否(争点2) ⑶ 本件特許の無効の抗弁の成否(争点3) ⑷ 損害の発生及びその額(争点4) ⑸ 被告による利得の額(争点5) ⑹ 消滅時効の成否(争点6) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告各方法が本件各発明の技術的範囲に属するか) (原告らの主張) ア 構成要件1B及び1Cの意義 (ア) 特許請求の範囲において、画素材の選択をキーの選択の後に行うと いう限定はされておらず、本件明細書も、画素材の選択とキーの選択 の先後を問うようなものではないから、構成要件1B及び1Cは、画 素材の選択をキーの選択の後に行う場合に限定するものではなく、キ ーの選択前に画素材を選択する場合を含むものと解すべきである。 (イ) 画素材の「取り込み」は、選択した画素材を選択したキーの背景画 として貼付することを意味する。 イ 被告各方法について (ア) 被告各方法の構成は、別紙被告方法目録記載1及び2のとおりであ る。 (イ) 前記アのとおり着せ替え対象ボタンを選択するタイミングが画像を 選択した後であったとしても、被告方法1は構成要件1B及び1Cを 充足する。また、本件機能を搭載した被告製品は、ボタンを選択した 後に、画像の選択が確定し、選択したボタンの背景画として当該画像 が貼付されるから、被告の主張を前提としても被告方法1が上記各構 成要件を充足することに変わりはない。 (ウ) したがって、被告方法1は、構成要件1Aないし1Eを充足し、本 件発明1の技術的範囲に属する。 また、被告方法2は、構成要件2A及び2Bを充足し、本件発明2の 技術的範囲に属する。 (被告の主張) ア 構成要件1B及び1Cの意義 (ア) 本件明細書に記載された実施例は、取り込む領域の選択後に画素材 を選択するものであり、画素材の選択後に取り込む領域を選択するこ とは一切開示されていないから、構成要件1B及び1Cは、キーの選 [中略: 66ページ] 入力のテンキーによるキーボード部内に表示されている』(構成要件A1) の構成と一致する。」と主張している。 しかし、乙21発明は、固定された全画面上の電卓用の数字入力のテン キーキーボード画面でのみ使用され、他のキーに切り替えられることの ないものであるのに対して、本件各発明の対象となるキーボードは、「メ モ帳アプリ」(本件明細書【008】【図1】、【009】)、その他複数の 文字入力アプリと組み合わせて文字入力アプリ内で使用されるもので、 固定された全画面上ではなく、当該各文字入力アプリの文字入力部分の 画面の下段に表示され、数字・記号キーに切り替える機能を有する点 (本件明細書【図16】、【図22】)で異なっていることからして、乙2 1発明の数字入力のテンキーキ
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。