総合設計許可差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(行ウ)317
判決日2026-05-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件許可処分がされる蓋然性があるか(争点1)
⑵ 本件許可処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれがある」と
いえるか(争点2)
5 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(本件許可処分がされる蓋然性があるか)について
(原告の主張)
ア 本件管理組合は、令和4年7月25日に本件申請を行い、同年9月14
日に公聴会が開催され、東京都知事はいつでも本件審査会に諮ることが可
能な状況にある。そして、本件審査会は、行政庁が事前相談で選別した案
件を形式的に承認する場となっているため、本件審査会の同意は形骸化し
ており、令和2年から令和4年の実績を見ると、本件審査会が同意をしな
かった案件は1件もなく、同意から約1か月で総合設計許可がされている。
また、総合設計許可がされるに当たり、消防署長の同意も必要となるが、
本件管理組合は、既に事前の協議を行っており、消防署長の同意は本件許
可処分の障害とはならない。
なお、原告と本件管理組合との間で紛争予防条例に基づくあっせんの手
続が実施されていたが、解決の見込みがないとして同手続も打ち切られた。
イ 別件訴訟が係属中であることは、本件許可処分には影響しない。すなわ
ち、本件敷地には、別件訴訟における争いの対象となる土地(別訴係争地)
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[中略: 23ページ]
(別紙3)
位置関係図
以上
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(別紙4)
擁壁断面図
図1 一段擁壁断面図
図2 二段擁壁断面図
以上
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(別紙5)
原告所有地及び本件敷地付近の公図
本件敷地
原告所有地
以上
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(別紙6)
総合設計許可のフロー
以上
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主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。