事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ウ)317 |
| 判決日 | 2026-05-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件許可処分がされる蓋然性があるか(争点1) ⑵ 本件許可処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれがある」と いえるか(争点2) 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件許可処分がされる蓋然性があるか)について (原告の主張) ア 本件管理組合は、令和4年7月25日に本件申請を行い、同年9月14 日に公聴会が開催され、東京都知事はいつでも本件審査会に諮ることが可 能な状況にある。そして、本件審査会は、行政庁が事前相談で選別した案 件を形式的に承認する場となっているため、本件審査会の同意は形骸化し ており、令和2年から令和4年の実績を見ると、本件審査会が同意をしな かった案件は1件もなく、同意から約1か月で総合設計許可がされている。 また、総合設計許可がされるに当たり、消防署長の同意も必要となるが、 本件管理組合は、既に事前の協議を行っており、消防署長の同意は本件許 可処分の障害とはならない。 なお、原告と本件管理組合との間で紛争予防条例に基づくあっせんの手 続が実施されていたが、解決の見込みがないとして同手続も打ち切られた。 イ 別件訴訟が係属中であることは、本件許可処分には影響しない。すなわ ち、本件敷地には、別件訴訟における争いの対象となる土地(別訴係争地) - 6 - [中略: 23ページ] (別紙3) 位置関係図 以上 - 30 - (別紙4) 擁壁断面図 図1 一段擁壁断面図 図2 二段擁壁断面図 以上 - 31 - (別紙5) 原告所有地及び本件敷地付近の公図 本件敷地 原告所有地 以上 - 32 - (別紙6) 総合設計許可のフロー 以上 - 33 -
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。