事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70554 |
| 判決日 | 2026-05-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1号、商標法38条2項、民法709条 |
この事件の代理人
- 鷹野亨(不明)
争点(判決文より)
争点(行為主体等)及びこれに関する当事者の主張 (原告の主張) ⑴ 被告アカウントにおける被告商品の販売主体は被告であるから、被告が、 被告商品の包装に被告標章を付したものを譲渡し、譲渡のために展示した。 ⑵ 被告標章は本件商標に類似し、被告商品は本件商標権に係る指定商品であ る「薬剤」と同一であるから、被告の行為は本件商標権を侵害するものであ り、原告は、被告の不法行為により、以下の損害を被った。 ア 商標法38条2項の損害 17万3825円 被告商品の売上げは少なくとも20万4500円であり、メルカリの 販売手数料10%及び送料等5%を経費として控除すると、被告が得た 利益の額(商標法38条2項の損害)は上記金額を下らない。 イ 無形損害 100万円 原告は、被告が原告商品の模倣品である被告商品を流通させたことに より、製薬会社としてのブランドイメージ及び原告商品に対する信用を 著しく毀損され、無形損害を被った。これを金銭評価すると上記金額を 下らない。 ウ 調査費用等 (ア) アカウント調査費用 140万円 原告は、原告商品の模倣品を販売しているアカウントを特定して被害 規模を把握するため、調査会社に依頼して常時監視しデータを蓄積する 作業を行っている。被告アカウントの監視、調査及びデータ分析等に要 した費用は上記金額を下らない。 (イ) 被告商品の購入に要した費用 1万9832円 原告は、被告商品が原告商品の模倣品であることを確認するため、調 査会社に依頼して被告商品を2点購入し、その手数料として上記金額を 支払った。 (ウ) 発信者情報開示の費用 20万0430円 原告は、被告アカウントの投稿者を特定するため、弁護士に対して発 信者情報開示請求の手続を依頼し、弁護士報酬等として上記金額を支払 った。 エ 弁護士費用 97万円 (被告の主張) ⑴ 原告の主張⑴は否認する。被告アカウントは第三者に乗っ取られていた。 被告のメルカリのアプリに10万円の入金があったが、他の商品の入金であ ると思っていた。 ⑵ 原告の主張⑵は不知。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、33万3825円及びこれに対する令和7年 11月20日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支 払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被 告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。