商標権侵害損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70554
判決日2026-05-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条1号、商標法38条2項、民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(行為主体等)及びこれに関する当事者の主張
(原告の主張)
⑴ 被告アカウントにおける被告商品の販売主体は被告であるから、被告が、
被告商品の包装に被告標章を付したものを譲渡し、譲渡のために展示した。
⑵ 被告標章は本件商標に類似し、被告商品は本件商標権に係る指定商品であ
る「薬剤」と同一であるから、被告の行為は本件商標権を侵害するものであ
り、原告は、被告の不法行為により、以下の損害を被った。
ア 商標法38条2項の損害 17万3825円
被告商品の売上げは少なくとも20万4500円であり、メルカリの
販売手数料10%及び送料等5%を経費として控除すると、被告が得た
利益の額(商標法38条2項の損害)は上記金額を下らない。
イ 無形損害 100万円
原告は、被告が原告商品の模倣品である被告商品を流通させたことに
より、製薬会社としてのブランドイメージ及び原告商品に対する信用を
著しく毀損され、無形損害を被った。これを金銭評価すると上記金額を
下らない。
ウ 調査費用等
(ア) アカウント調査費用 140万円
原告は、原告商品の模倣品を販売しているアカウントを特定して被害
規模を把握するため、調査会社に依頼して常時監視しデータを蓄積する
作業を行っている。被告アカウントの監視、調査及びデータ分析等に要
した費用は上記金額を下らない。
(イ) 被告商品の購入に要した費用 1万9832円
原告は、被告商品が原告商品の模倣品であることを確認するため、調
査会社に依頼して被告商品を2点購入し、その手数料として上記金額を
支払った。
(ウ) 発信者情報開示の費用 20万0430円
原告は、被告アカウントの投稿者を特定するため、弁護士に対して発
信者情報開示請求の手続を依頼し、弁護士報酬等として上記金額を支払
った。
エ 弁護士費用 97万円
(被告の主張)
⑴ 原告の主張⑴は否認する。被告アカウントは第三者に乗っ取られていた。
被告のメルカリのアプリに10万円の入金があったが、他の商品の入金であ
ると思っていた。
⑵ 原告の主張⑵は不知。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、33万3825円及びこれに対する令和7年
11月20日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支
払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被
告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。