事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)29897 |
| 判決日 | 2026-07-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法204条1項、消費税法4条1項、消費税法5条1項、消費税法9条、消費税法28条、消費税法29条、消費税法30条、消費税法45条、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 ⑴ 原告のギャランティの消費税相当額につき、エンタテイメント社(脱退被告) が法律上の原因なくこれを利得したか否か(エンタテイメント社(脱退被告)が、原 告に対し、ギャランティの支払に当たり、消費税相当額を上乗せする旨の合意があっ たか否かを含む。) (原告の主張) ア 本件契約がエンタテイメント社(脱退被告)のマネージメント行為により原告 と制作会社との間で直接出演契約を成立させるものであるという原告とエンタテイ メント社(脱退被告)との間の契約関係、令和5年10月以降の脱退被告及び関係者 の言動等を踏まえると、原告とエンタテイメント社(脱退被告)との間では、消費税 相当額を上乗せしてギャランティを支払う旨の合意があった(したがって、エンタテ イメント社(脱退被告)に消費税相当額を取得させるという合意はなかった)という べきである。このことは、特定事業者が特定供給事業者から受ける商品又は役務の共 有に関して消費税の転嫁行為等が禁じられていること(消費税の円滑かつ適正な転 嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法3条1 号後段、同条3号参照)、このような行為は優越的地位の濫用として許されないこと (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号ハ参照)等からも 明らかである。 原告とエンタテイメント社(脱退被告)との間で合意した本件規約1項Aにいう 「ギャランティ」は、エンタテイメント社(脱退被告)が、制作会社との間で、原告 を出演者として締結した個別契約に基づき原告が行った芸能活動の対価(本体価格 及びこれに対する消費税相当額)と解すべきである。 イ エンタテイメント社(脱退被告)は、平成26年7月~令和5年12月の間の [中略: 10ページ] (別紙1掲載省略) (別紙3) 消費税の制度概要 1 消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(事業として対価を得て 行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供)及び特定仕入れ(事業として他の 者から受けた特定資産の譲渡等)に課される(消費税法4条1項、2条8号参照)。 2 消費税の納税義務者(課税事業者)は、原則として、その課税期間(個人事業 者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度) における課税売上高が1000万円を超える事業者である(消費税法5条1項、9条 参照)。 基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1000万円以下の事業者 (免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除される(消費税法9条、 9条の2参照)。 3 消費税額は、①㋐課税売上げに係る消費税額(消費税法28条、45条1項1 号参照)から㋑課税仕入れ等に係る消費税額を控除して算定する方法(仕入税額控 除)が
主文(判決文より)
1 被告引受人は、原告に対し、206万5100円及び これに対する令和6年3月14日から支払済みまで年 3%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、 その余を被告引受人の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。