事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ワ)70435 |
| 判決日 | 2026-07-15 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告動画の投稿が不競法2条1項21号所定の不正競争に当たるか ア 同定可能性の有無(争点1) イ 被告動画の投稿が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を流布するも のか(争点2) ⑵ 被告の故意又は過失(争点3) ⑶ 損害の発生及びその額(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(同定可能性の有無)について (原告の主張) ① グーグルやヤフーで「D 弁護士」と検索すると、原告が一番上に表示され、 原告氏名と読みが同一の訴外E弁護士より検索画面の1頁目に表示される 数が多いこと、②AIを用いて検索しても、被告が関わる訴訟で「Dと言及 される人物は原告であると回答していること等からすれば、一般的な視聴 者は、被告発言は原告を指すものと認識するから、同定可能性が認められ る。 (被告の主張) 被告発言の「D」の漢字は不明であって、原告氏名と読みが同一で原告よりも 知名度がある訴外E弁護士がいることからすれば、一般の視聴者が原告を指す発 言であると認識できず、原告の主張するAIの回答も一般の視聴者の普通の注意 と理解を反映したものとはいえないから、同定可能性は認められない。 ⑵ 争点2(被告動画の投稿が「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を流布 するものか)について (原告の主張) 以下のとおり、被告動画の投稿(被告発言)は、「他人の営業上の信用を害する 虚偽の事実」を流布するものである。 ア 民事訴訟の控訴審が続審制を採用していることからすれば、同じ事件の一審 及び控訴審は併せて1件とすべきであり、被告動画の投稿時点の原告と被告の 裁判は別紙事件一覧のとおり8件(事件11を含む)である。このうち被告勝 訴は5件(①事件1及び2、②事件3及び4、③事件5、④事件7及び8、⑤ 事件9)、被告側の請求が全部棄却された場合以外は被告勝訴としても6件(上 記①ないし⑤及び⑥事件10)にとどまり、勝訴率は9割に届かない。したが って、原告と被告が3、40件裁判をしており、9割以上で被告が原告に勝訴 しているなどとする被告発言は虚偽である。 イ 以上に加えて、①チャンネル名に「弁護士」を含む被告チャンネルに投稿さ れており、弁護士等の業務広告に関する規程(以下「本件規程」という。)によ る制限をクリアした客観的に信憑性の高いものと認識される可能性が高いこ と、②原告は本人訴訟で多く敗訴しているとされる被告に対する勝率が1割に も満たない能力の低い弁護士であると受け取られる可能性が極めて高いこと 等からすれば、被告発言は、原告の営業上の信用を害するものである。 (被告の主張) 以下のとおり、被告動画の投稿(被告発言)は、「他人の営業上の信用を害する 虚偽の事実」を流布するものであるとはいえない。 ア 裁判の件数及び勝敗は、依頼の趣旨からすれば、一審と
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。