裁決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号令和7(行ウ)16
判決日2026-02-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点3(原告らが同一筆跡類型に当たると主張する各署名の有効性)に対す
る判断
⑴ L(別紙2-1番号15・別紙3-1番号15)を除く原告らが同一筆跡
類型に当たると主張する各署名の有効性
別紙1-1番号1ないし48、別紙2-1番号1ないし14、同番号16
ないし24、別紙3-1番号1ないし14、同番号16ないし71の各署名
は、本件署名簿にこれらの署名と同一筆跡である他の署名が記載されている
とはうかがわれないから、いずれも有効と認められる。
⑵ L(別紙2-1番号15・別紙3-1番号15)の署名の有効性
ア 証拠(甲46、47-8、60、証人L)及び弁論の全趣旨によると、
① Lの子であるMは、令和7年1月17日、本件収集受任者のH6から
本件署名簿への署名を依頼されたこと、② Mは、その際、Lに電話し、
本件署名簿に同人の氏名を記載することについて了解を求めたこと、③
Mは、Lがこれを了解したことから、本件署名簿にL及びNの氏名を記載
したものの、本件署名簿に氏名代筆者としての署名をしなかったことがそ
れぞれ認められる。
なお、本件選挙管理委員会の職員がN及びLに直接聴取をした際に作成
された書面(乙4)には、Lは本件署名簿に氏名を自署した旨記載されて
いるものの、同人はこれを明確に否定していることから(証人L)、同人が
本件署名簿に氏名を自署したと認めることはできない。
イ そうすると、Mは、本件署名簿にLの氏名を代筆したにもかかわらず、
氏名代筆者としての署名をしていないから、Lの署名は、代筆の要件を欠
き、有効とは認められない。
4 まとめ
以上によると、原告らが本件各裁決の取消し及び無効であることの確認を求
める各署名中、別紙1-2番号26、別紙2-1番号15、別紙2-2番号2、
5、6、8、9、別紙3-1番号15、別紙3-2の番号8、10、14、1
5、16の延べ13人分(実12人分)の各署名は、いずれも有効とは認めら
れない。
したがって、上記各署名が無効であることを確認するとともに、原告ら異議
申出に対する本件各裁決のうち、上記各署名に関する異議申出を棄却した部分
を取り消すこととする。

主文(判決文より)

1 原告A1の異議申出に対する令和7年3月6日付けa町選挙管理委
員会の裁決のうち、別紙1-2番号26を棄却した部分を取り消す。
2 原告A2の異議申出に対する令和7年3月6日付けa町選挙管理
委員会の裁決のうち、別紙2-1番号15及び別紙2-2番号2、5、
6、8、9を棄却した部分を取り消す。
3 原告A3の異議申出に対する令和7年3月6日付けa町選挙管理委
員会の裁決のうち、別紙3-1番号15、別紙3-2番号8、10、
14、15、16を棄却した部分を取り消す。
4 原告A1の異議申出に対する令和7年3月6日付けa町選挙管理委
員会の裁決のうち、別紙1-2番号26の署名が無効であることを確
認する。
5 原告A2の異議申出に対する令和7年3月6日付けa町選挙管理委
員会の裁決に関し、別紙2-1番号15及び別紙2-2番号2、5、
6、8、9の各署名がいずれも無効であることを確認する。
6 原告A3の異議申出に対する令和7年3月6日付けa町選挙管理委
員会の裁決に関し、別紙3-1番号15、別紙3-2番号8、10、
14、15、16の各署名がいずれも無効であることを確認する。
7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、これを20分し、その1を被告の、その余を原告らの
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。