事件の基本情報
| 裁判所 | 仙台地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和8(行ク)2 |
| 判決日 | 2026-03-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件申立てについて適法な本案訴訟の係属を欠くか。 ⑵ 本件処分により生ずる「重大な損害を避けるため緊急の必要」(行訴法25 条2項本文)があるか。 ⑶ 本件が「本案について理由がないとみえるとき」(行訴法25条4項)に該 当するか。 4 当事者の主張 ⑴ 争点⑴について ア 申立人の主張 申立人は、宮城県知事に対する審査請求をすることなく、本案訴訟を提起 したが、本件処分により、生活保護法による保護を受けることができず、最 低限度の生活水準を下回る生活を強いられており、審査請求前置主義の例外 を定めた行訴法8条2項2号の「著しい損害を避けるため緊急の必要がある とき」に該当するため、本件申立てについて、適法な本案訴訟の係属を欠く ものではない。同号の要件と行訴法25条2項の「重大な損害を避けるため 必要がある」という要件は類似するものであるし、審査請求前置主義が強調 されれば国民の権利救済が後退するのであるから、その例外についての解釈 適用は、裁判を受ける権利を制限しない方向でされるべきである。 イ 相手方の主張 申立人の本件処分に対する取消訴訟(本案訴訟)は、審査請求を前置して おらず、不適法である。生活保護法69条は審査請求前置主義を規定してお り、申立人は、審査請求をした上で、審査庁に執行停止の申立てをすること が可能であったから、行訴法8条2項2号の「著しい損害を避けるため緊急 の必要があるとき」には該当しない。 ⑴ 争点⑵について ア 申立人の主張 申立人の世帯は、生活費の大部分を相手方から受給する生活保護費に依 存しており、保護が停止されると、申立人及び3人の子らの生存が脅かされ る。申立人が勤務している会社の給与収入を、シフトを増やすなどして増額 できるか否かは不確定なところが多く、申立人に預貯金はほぼないため、保 護が停止されると、固定経費を控除した月約5万円の食費すら捻出できない。 そのため、申立人には、本件処分による「重大な損害を避けるため緊急の必 要」がある。 イ 相手方の主張 申立人には、給与収入並びに児童手当及び児童扶養手当による収入がある ほか、給与収入に関しては増額できない状況ではないことから、本件処分が されても、本件処分による「重大な損害を避けるための緊急の必要性」があ るとはいえない。 ⑶ 争点⑶について ア 相手方の主張 相手方は、申立人に対して法律に従って適法に手続を進めており、申立人 は、いわゆる過疎地域とはいえない仙台市内に居住し、勤務していることか ら、自動車の保有の要件を満たさないことは明らかである。そのため、本件 処分について、裁量権の範囲の逸脱又は濫用がないことは明らかである。 イ 申立人の主張 生活保護受給者の保有する通勤用自動車の扱いにつき、昭和38年4月1 日付け社保第34号厚生省社会局保護
主文(判決文より)
1 処分行政庁が令和7年12月23日付けで申立人に対してした保護 停止処分は、本案事件の第1審判決言渡し後60日が経過する日まで その効力を停止する。 2 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。