過失運転致死、道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所仙台地方裁判所
事件番号令和7(わ)396等
判決日2026-03-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人が、過失により判示第1の事故を起こし、被害者を死亡させたことにつ
いては争いがなく、証拠上も容易に認定することができるが、判示第2の事実に
ついては、被告人は、事故を起こしたとは認識していなかった旨述べ、弁護人も、
当該供述を前提に、被告人には、不救護・不報告の故意がない旨主張している。
10 しかしながら、当裁判所は、被告人には人を死傷させる事故を起こした認識があ
り、不救護・不報告の故意も認められると判断し、判示第2のとおり認定したの
で、その理由について補足して説明する。
第2 前提事実
証拠によれば、以下の事実が認められる。
15 ⑴ 被告人は、判示第1のとおり、令和7年6月20日午前5時24分頃、大
型トレーラーを運転して本件交差点を左折する際、交差点を横断していた被
害者運転の自転車に自車左前部を接触させて被害者を自転車とともに路上に
転倒させるなどの事故を起こした。
⑵ 本件交差点は、南北に走る県道と東西に走る国道が交差する交差点であり、
20 県道と国道は、いずれも片側二車線以上であった。被告人は、県道を南進し
て国道側に向かって左折をし、国道の東進車線に進入しているが、同車線は、
二車線で対向車線とは中央線で区分されており、被告人は二車線のうちの中
央線寄りの車線に進入した。
⑶ 被告人運転車両のドライブレコーダーによれば、被告人が本件交差点を左
25 折し終えた後から、被告人運転車両から「カン」という音や「シャー」とい
う異音が鳴り、車内においてもその音が聞こえていた。
- 2 -
⑷ 被告人は、同日午前5時32分頃、自車を路肩に停止させて降車し、自車
の車底部を覗き込んだ際に、自車前輪のアクスル(左右の前輪をつなぐ軸)
と路面との間に、自転車が挟まっているのを発見した。
⑸ 被告人は、同日午前5時49分頃から午前5時54分頃までの間、再び路
5 肩に自車を止め、ワイヤーロープを使って車底部に挟まっていた自転車を引
き抜いた。

主文(判決文より)

被告人を拘禁刑3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。