事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行コ)248 |
| 判決日 | 2020-11-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次 のとおり補正し,次項に当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決 の「事実及び理由」第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用 する。 (原判決の補正) ⑴ 原判決2頁25行目の「本件確認書」を「本件説明確認書」と改める。 ⑵ 同3頁23・24行目の「受給したと」を「受給したことを理由と」と改 める。 ⑶ 同4頁2行目末尾の次に改行の上,以下を加える。 「 本件徴収決定に係る徴収対象額316万1825円は,初回収入認定月で ある平成26年5月1日から本件保護廃止決定の日の前日である平成28年 7月31日までに被控訴人に支弁された保護費の総額である(乙12)。」 同6頁8行目の「原告の長女の奨学金」を「被控訴人の長女の学資として 被控訴人が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から貸付け を受けた借入金(以下「公庫借入金」という。)である」と改める。 3 当審における当事者の主張 (控訴人の主張) ⑴ 以下の事情に照らせば,本件金員は,法4条1項の「利用し得る資産」で あり,被控訴人において活用することができないものではなく,被控訴人は 保護基準を上回る生活を享受していたといえるから,本件各決定はいずれも 適法である。 ア 本件金員は,Aの遺産を原資とするものではないこと。 被控訴人は,平成26年11月25日にゆうちょ被控訴人口座に振り込 まれた奨学金を原資として,同年12月17日,同口座から50万円を引 き出して本件口座に入金し,同月18日,ゆうちょ被控訴人口座から17 万円を出金し,20万3779円を本件口座に入金するなどしており,本 件口座へのこれらの入金は,Aの遺産を原資とするものではない。 また,被控訴人は,平成27年5月28日,本件口座に34万9000 円を入金しているが,被控訴人は,B信用組合から同日29万9600円 の証書貸付けを受けていることなどを踏まえると,被控訴人は,証書貸付 けを受けた金員の一部及び手持ちの現金等を併せて本件口座に入金したと 考えられ,証書貸付けに係る29万9600円に相当する部分も,Aの遺 産を原資とするものではない。 イ 本件金員は,被控訴人において活用することができないものではないこ と。 被控訴人は,本件口座だけでなく,ゆうちょ被控訴人口座,B信組被控 訴人口座及び三井住友被控訴人口座の残高や自己の資金需要を勘案して各 口座間で自由に資金を移動し,自己の収入及び資産と「Aの遺産」とする 資産とを混在させ,これらを一体的に管理運用し,自らの借入金の返済を 含む生活費や長女の学費に充てるなど,経済的利益を享受しており,本件 金員は活用することができるものであった。また,Aの他の相続人の同意 の有無にかかわらず,本件金員については被控訴人が現に一時的に利
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。