事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和61(行ウ)4 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告Aは、奈良市に対し、一六七万九〇〇〇円を支払え。 二 被告Aに対するその余の請求を棄却する。 三 被告B及び同Cに対する訴えをいずれも却下する。 四 訴訟費用は、原告に生じた費用の四分の一と被告Aに生じた費用の四分の三を 被告Aの負担とし、原告及び被告Aに生じたその余の費用並びに被告B及び同Cに 生じた費用を原告の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 被告らは、奈良市に対し、各自二一八万三〇〇〇円を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 原告は奈良市の住民である。 2 被告Aは、奈良市長として、昭和六〇年二月三日(日曜日)執行の参議院(奈 良県選出)議員補欠選挙(以下「本件選挙」という。)の投開票事務について、同 年三月、別表記載のとおり、「支給対象者及びその職務区分」欄記載の職務に従事 した同欄記載の者に対し、「支給名目」欄記載の名目で、「一人当たり支給額」欄 記載の額を支給(以下「本件支給」という。)し、合計二一八万三〇〇〇円を支出 した。 3 被告Bは、本件選挙及び本件支給当時、奈良市選挙管理委員会委員長であり、 投開票事務に関する総括責任者であつて、投票管理者を一部の地域を除き奈良市の 管理職職員の中から任命してそれらの者に報酬のほか報償費を支給するなど本件支 給を推進し、右支出を放置した。 4 被告Cは、本件選挙及び本件支給当時、奈良市選挙管理委員会事務局長の地位 にあり、投開票事務に関する事務遂行者であつて、投票管理者の選任及び報償費や 特殊勤務手当の支給など本件支給を推進し、右支出を放置した。 5 本件支給は、次の
出典
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