事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)690 |
| 判決日 | 2020-11-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点化されていなかった,薬の副作 用によって低血圧や意識障害が生じた可能性について,当事者に立証の機 会を与えないまま不意打ちの認定をしており,かかる原審の訴訟手続には 審理不尽の違法があり(訴訟手続の法令違反の主張),これらが判決に影 響を及ぼすことは明らかである,というのである。 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて 検討する。 第2 事実誤認の論旨に対する判断 - 3 - 1 本件事故に至る経緯(特に被告人の健康状態とその推移) 関係証拠から認められる本件事故に至る経緯(特に被告人の健康状態と その推移)は,おおむね原判決が認定説示するとおりであって,若干補足 して説示すると,次のとおりである。 ⑴ 被告人は,平成28年3月頃から,家族や知人,更には複数の医師に対 して度々めまい等の症状を訴え,各医師から,めまいや低血圧の症状に関 し,ゆっくり行動するようにとか,転倒に注意をするようになどと生活上 の指導を受けており,平成29年2月13日には,医師から,自動車の運 転を控えるように注意されたこともあった。 具体的には,被告人は,平成28年3月4日,群馬県高崎市内のeクリ ニックにおいて,f医師(以下「f医師」という。)による診察を受け, その際,自ら,血圧の上下が変化する,低いと目が回ることがあるなどと, 低血圧とめまいとを自分の感覚で関連付けて訴え,その後も,同クリニッ クにおいて,f医師らに対し低血圧やめまいの症状を頻繁に訴えていた。 f医師は,平成29年2月13日,被告人から自動車を運転して同クリニ ックを訪れたことを聞き,高齢で,めまい等の体調不良のある被告人が自 ら自動車を運転してきたことに驚くとともに,被告人に対して自動車の運 転を控えるように注意したほか,同年6月5日,被告人が,同クリニック の看護師に対し「体調が良くない。ぼーっとしている。めまいもある。」 などと訴えて,f医師の診察を受けた際には,被告人に対しゆっくり行動 するように指導した。被告人は,同年12月4日にも,同クリニックの看 護師に対し「もともとめまい症があるが昨日から特にひどい。」「倦怠感 があり昨日は1日寝てた。」などと訴えて,f医師の診察を受けている。 また,被告人は,同クリニック以外でも,平成28年9月20日以降, 前橋市内のg診療所において,h医師(以下「h医師」という。)らに対 し,めまいの症状を訴え,h医師は,被告人に対し,転倒に注意するよう - 4 - 一般的な指導をし,平成29年10月18日には,同市内のiクリニック において,j医師(以下「j医師」という。)に対し,めまいの症状を訴 え,j医師は,被告人に対し,起床直後や食後は低血圧になりやすいので 注意するよう指導している。 ⑵ 被告人は,かねてから前橋市内のkセンターに通
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を禁錮3年に処する。 原審における未決勾留日数中340日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。